「技術・人文知識・国際業務」の申請・更新・変更方法と注意点|知っておきたい情報を総まとめ!

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「技術・人文知識・国際業務」の申請・更新・変更方法と注意点|知っておきたい情報を総まとめ!

【監修】岡村 駿希 東京都行政書士会新宿支部所属 行政書士法人バタフライエフェクト
東京都出身。2018年中央大学経済学部経済学科卒。
2021年度行政書士試験に合格し、2023年2月に行政書士登録。現在は主に外国籍の方の就労ビザ取得のサポートを行う。東京都行政書士会新宿支部所属。

外国人労働者の流入が加速するにつれ、「高度外国人材」「在留資格」「外国人労働者」というキーワードを、耳にすることも多くなってきたのではないでしょうか。

高度人材は、その名の通り高度な技術・知識を持つ人材のことを指します。また、在留資格は、外国人が日本で滞在するために必要な資格のことです。

 

本記事では、

・「技術・人文知識・国際業務」とはなにか

・「技術・人文知識・国際業務」の申請方法

・「技術・人文知識・国際業務」の更新や注意点

などについてご紹介します。

 

先述した「高度外国人材」が取得することのできる就労ビザです。ぜひ外国人採用時のご参考にご覧ください。

 

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1.「技術・人文知識・国際業務」とは?

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザ、という言葉を一度は聞いたことがある、という方も増えてきているのではないでしょうか。

こちらでは、「技術・人文知識・国際業務」ビザの特徴を簡単にご説明します。

 

国内外の大学または日本の専門学校を卒業し、ある程度の技術や専門知識を持つ「高度外国人材」のうち、約75%が「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得して日本で就職しています。

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、略して「技・人・国(ぎじんこく)」と呼ばれることもあります。

技術おもにITや化学、理学、工学などの理科系の知識を必要とする仕事
例:エンジニア
人文知識おもに文科系の知識を必要とする仕事
例:法人営業、マーケティング、企画、経理、法律
国際業務専門職で日本人よりも外国人に有利な仕事
例:通訳・翻訳、デザイナー、クリエイター

1-1.どのような人が取得できるの?

「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するには、就職先でおこなう予定の業務内容と関連する学歴・実務経験がある必要があります

どのような学歴や職歴があれば「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できるのかは、申請する職種、職務内容によって異なりますが、以下の学歴または実務の要件を満たしていることが絶対条件となります。

学歴要件

学歴要件とは、大学や大学院での学位取得や、それに代わるレベルの知識や技能を身につけていることです。

「大学」には、日本や海外の短期大学も含まれます。また、就職先の仕事内容と合致する専攻で日本の専門学校を卒業した者も、「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請することができます。

 

海外の教育制度は日本と異なるため、広く高等教育機関での卒業や学位取得を書面で提出することが求められていると理解しておくのがよいでしょう。

ただし、国や教育機関によっては、diploma(卒業証書)やcertificate(証明書)などの簡単な文字だけが記載されており、具体的な科目や履修時間が不明である書面を証明書として発行している場合もあります。

 

その場合、証明書の内容と仕事内容が一致していることを確認するために、出入国管理庁(以下:入管)から卒業証書や学位取得証明書に加えて、履修科目や取得単位数が記載してある成績証明書の提出も求められることがあるので注意が必要です。

実務要件

実務要件は、「技術」「人文知識」だと10年以上「国際業務」は3年以上の実務経験が求められます。

学歴要件を満たしている場合は、実務経験がなくても「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請することができます。

 

一方、高卒で学歴要件を満たしていない場合も、就職先の仕事内容に合った上記の年数の実務経験があれば「技術・人文知識・国際業務」ビザが適用されます。

後者の場合においては、実務要件を証明するために、過去に勤務した会社が発行する「在職証明」が必要になります。

過去に勤務した会社が倒産したり、解散してもう存在しなかったり、あるいは存在していても実務経験を十分に証明できない場合には、立証資料不足で不許可になる可能性が高いですので、注意が必要です。

仕事内容と関連した実務経験の具体例
    • 4年制大学にて機械工学を専攻→機械設計エンジニアとして就職
    • 高校卒業後プログラム開発10年→SEとして就職
    • 日本の専門学校で翻訳通訳・ホスピタリティを専攻→ホテルのフロントスタッフ(翻訳通訳)として就職

1-2.どのくらいの期間滞在できるの?

在留可能期間は、3カ月/1年/3年/5年のいずれかです。

初めての申請で、最長である5年間の在留可能期間が認められる場合もありますが、それは採用される人材が極めて優秀である場合や、採用する企業や団体の規模が大きく、経営状態が優れている場合がほとんどです。

 

それ以外は、初回の申請で在留可能期間が1年間のビザを取得し、在留期間を延長する更新の手続きを重ねることが一般的です。

在留期間を延長する更新の手続きは、特に回数制限は設けられていません。

回数を重ねて、日本での就業期間が長くなると、在留期間の長いビザが許可される傾向にあります。

1-3. 「技術・人文知識・国際業務」ビザから永住・帰化はできるの?

「技術・人文知識・国際業務」ビザは在留可能期間が設けられているため、当該ビザでいる限りは更新し続けなければなりません。

しかし、10年以上日本に居住していることに加え、5年以上就労系のビザで日本で活動しており、安定した収入や資産があると証明できる場合においては、永住許可申請をして許可がおりる可能性があります。

日本への帰化は、在留資格とは直接関係しない国籍法で定められているので、入管法だけでなく国際法もチェックの上、手続きをおこなうことが必要です。

参考:出入国在留管理庁

参考:出入国在留管理庁永住許可申請

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2.「技術・人文知識・国際業務」の申請方法

「技術・人文知識・国際業務」ビザの対象や取得条件、滞在期間や永住・帰化との関係性についておさえたところで、実際の申請方法についてご紹介します。

2-1.誰が申請できるの?

「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請できるのは、本人と本人を採用する企業・団体や、行政書士などです。

申請の方法は2パターンあり、採用する外国人が海外にいる場合と日本にいる場合とで分けられます。

海外にいる外国人を呼び寄せて日本で就労してもらう場合、受け入れ企業・団体の担当者が本人の申請代理人として、または行政書士などが取次者として「在留資格認定証明書」の交付申請をおこないます。

 

在留資格認定証明書
当該外国人が日本でそれぞれの活動をおこなうことを法務大臣が認めたという証明書。

日本に住んでいる外国人留学生を採用する場合は、外国人本人または行政書士・弁護士が「在留資格変更許可申請」をおこなう必要があります。

雇用する企業側としては、まず本人の在留カードを確認し、これからおこなう仕事内容に従事できる在留資格を持っているかどうかを確かめることが非常に重要です。

就労してはいけない外国人を働かせると、不法就労助長罪という重い罪に問われるため注意が必要です。

 

在留カード
中長期在留する外国人に配布されるもので、
・日本への上陸
・在留資格の変更
・在留期間の更新
などを許可された人物であることを証明するカード。
氏名や居住地、在留資格の種類と有効期限などが記載されている。

2-2.申請~取得までの時間はどのくらいかかるの?

法務省公式HPによると、認定申請の場合は約1ヵ月~3ヵ月、変更申請、更新申請の場合は約2週間~1ヵ月と公表されています。

しかし実際には、上場企業は1週間程度、複雑性がある場合や中小企業の場合だと半年以上かかるケースもあります。

また、申請内容に疑義がある場合には、調査に時間がかかるため審査が長引く傾向にあります。

2-3.準備が必要な書類と、申請の流れ

2パターンにわけて簡単にご紹介します。詳細は以下のおすすめ記事をご参照ください。

海外から呼び寄せるパターン

準備が必要な基本書類一覧

STEP1.「在留資格認定証明書」の交付を申請

    • 在留資格認定証明書交付申請書(申請前3カ月以内に撮影した写真を貼付)
    • 返信用封筒(1通)
    • 技術・人文知識・国際業務の「区分」に該当することを証明する文書
    • 大学や専門学校の卒業を証明する文書

などを準備し、入管に提出します。申請自体の費用は無料です。

必要な書類については、外国人や企業の状況によって異なります

また、不許可になった後に再申請を重ねるにつれて入管の審査が慎重になることから、ビザ申請の専門家である行政書士に申請代行をする企業も増えてきています。

参考:出入国在留管理庁在留資格認定証明書交付申請

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STEP2.「在留資格認定証明書」を本人に送付

海外に外国人がいる場合は、入管からの「在留資格認定証明書」が受け入れ企業・団体または行政書士のもとに届きます。

届いた「在留資格認定証明書」は、海外にいる本人に郵送します。

STEP3.外国人本人がビザの申請

外国人本人が「在留資格認定証明書」を海外にある日本公館(大使館または領事館)に持参して入国ビザの申請をします。

通常、申請から5日~2週間後に本人へ入国ビザが届きます。

STEP4.外国人本人が来日し、就労開始

「在留資格認定証明書」の交付日から3カ月以内に日本に入国し、空港で上陸審査を受けて、問題がなければ日本での就労が可能です。

3カ月以内に入国しないと「在留資格認定証明書」の有効期限が切れるため、注意が必要です。

外国人が日本にいるパターン

準備が必要な基本書類一覧

準備が必要な基本書類一覧

STEP1. 現在の「在留資格」と新しい仕事内容の照合

外国人がおこなう予定の仕事内容が、現在所持している「在留資格」と適合しているかを確認します。

現在の在留資格で就労可能な活動内容と、新しい仕事内容が異なる場合、住居地を管轄する地方入国管理官署で「在留資格変更許可申請」をおこなう必要があります。

 

地方出入国在留管理官署は、入管、地方出入国在留管理局、出張所などをあわせた総称で、すべての地方に総計60拠点以上あります。

参考:出入国管理庁地方出入国在留管理官署

STEP2. 雇用契約書の作成と締結

在留資格で認められている活動と業務内容が合致しているのであれば、次に企業は「雇用契約書」を外国人労働者の母国語または外国人が理解できる言語(英語など)で作成する必要があります。

労働基準法は国籍に関係なく適用されるため、法律に則った内容で作成後、外国人と企業で1通ずつ保管しておくと雇用後のトラブル防止にも役立ちます。

参考:厚生労働省労働基準関係リーフレット

STEP3. 就労ビザの申請

現状日本にいる外国人は学生ビザなどの在留資格で滞在しているため、場合に応じて在留資格の種類の変更申請や更新申請が必要になります。詳細は以下の記事をご参照ください。

STEP4:各種届出手続き

採用予定の外国人労働者が転職者の場合、転職前の契約が終了し、転職後の新たな契約の締結後、最寄りの地方入国管理官署に「契約機関に関する届出」の提出します。
※提出時には在留カードの持参が必須です。

 

また受け入れ企業・団体は、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を提出します。

届出をしなかった場合は30万円以下の罰金が科されます。

2-4.申請時の注意点

学歴・実務経験と仕事内容の関連性

申請においては、学歴・実務経験と仕事内容の関連性が極めて重要です。

外国人の学歴や実務経験との関連性が高いことが認められない場合、不許可になる可能性も大いにあります。

 

例えば、電子工学部の卒業者を、家電系企業が電子回路のエンジニアとしての採用する場合は、業務との関連性が高いと認められる可能性が高いといえます。

しかし、同企業において店舗販売員としての採用するとなると、関連性が高いとは認められない確率が高いでしょう。
(店舗販売員の場合は、前提として技人国の活動として認められない可能性もあります)

 

また、ITエンジニア系の学歴や実務経験を持つ外国人を、AI画像解析のエンジニアとして採用する場合は、関連性があると認められます。

一方で、同じIT企業の中でも人事採用業務や経理業務に従事するとしての採用の場合では、スペックと業務内容の関連性に疑義が生じるでしょう。

この場合、追加書類でさらなる説明を求められたり、不許可処分を受ける可能性があります。

十分な業務量の証明

例えば、マーケティングの学位を持つ外国人を、消費財の製造・小売業の企業が商品企画職で採用する場合は、関連性の面では全く問題ありません。

ただし、年間に予定される商品開発の業務量が少ないと判断されるような状況の場合は注意が必要です。

そのような場合、入管から企画以外の業務(例えば販売活動など)に従事する疑いを持たれ、技人国の活動に該当しないと判断される可能性もあります。

準備期間と申請書類の有効期限

申請書類はすべて取得から3カ月以内のものが原則です。

「在留資格認定証明書交付申請書」は6ページもあるため、慣れないとすべてを記入するだけでも時間と手間がかかるのが一般的です。

初めてビザ申請をする人など、専門的な知識を有しない人が申請する際には、3カ月以上時間がかかることを想定して準備するといいでしょう。

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3.「技術・人文知識・国際業務」の更新(延長)方法 

日本にいる外国人(特に転職者)を採用する際や、採用した外国人に長期間働いてもらう場合、就労ビザの更新が必要です。

こちらでは、中・長期就労の肝となる更新の方法と注意点についてまとめていきます。

3-1.更新のタイミングはいつ?

同じ在留資格で在留期間を更新する場合、有効期限が切れる3カ月前~有効期限が切れる当日まで更新申請が受け付けられます。

通常は2週間~最長1カ月ほどで更新が許可されます。しかし、必ず更新が許可されるとは限らないので、早めに更新申請することおすすめします。

更新申請後、許可がおりる前に在留資格の有効期限が切れてしまっても、在留期限から2カ月間は現行の在留資格での在留が合法的に認められます。

3-2.準備が必要なもの

在留期間の更新には「在留期間更新許可申請書」と「源泉徴収票」などの添付書類の提出が必要になります。

申請時に費用はかかりませんが、更新が許可され、新しい在留カードを受け取る時に4,000円の収入印紙を収める必要があります。

3-3.更新申請の手順(パターン別)

①転職なし、同じ職種の場合

前回の申請時から転職しておらず、職務内容も変わらず、

・本人や勤務する企業・団体に、税金の滞納や犯罪などの素行不良
・雇用条件が不適正

などの問題がない限り、通常更新申請は問題なくおこなうことができます。

 

その場合は、外国人本人が居住地を管轄する地方出入国在留管理局に申請することになりますが、企業の規模によっては税関係の証明書を提出する必要があります。

その場合は、外国人本人が居住地を管轄する地方出入国在留管理官署に、「在留期間更新許可申請書」や「納税証明書」などを提出する必要があります。

②転職あり、同じ職種、「就労資格証明書」取得済みの場合

「就労資格証明書」を取得していれば、転職後初めての更新申請であってもスムーズに審査が進みます。

③転職あり、同じ職種、「就労資格証明書」未取得の場合

「就労資格証明書」を取得している場合は、すでに入管が企業書類のデータを控えているため更新申請時の必要書類が軽減されます。

取得していない場合は、通常更新申請に必要とされる書類をもれなく提出する必要があります。企業規模により必要書類は異なるため、詳細は出入国在留管理局をご覧ください。

④転職あり、異なる職種の場合

転職先で以前とは異なる職種につく場合、かつ現行の在留資格で認められる活動以外の業務をおこなうことになる場合は、「在留資格変更許可申請」をする必要があります。

在留資格資格変更許可がおりる前に転職すると、在留資格外の活動をおこなっていることになるため、注意が必要です

※たとえ転職先の業界や業務内容が別のものになる場合でも、現行の在留資格の範囲内の活動であれば変更申請の必要はありません。

3-4.注意点

更新申請で住民税の課税証明書・納税証明書がない場合

受け入れ企業の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円未満の場合、「申請者本人の住民税の課税(または非課税)証明書」と「納税証明書」の提出が必要になります。

しかし、この証明書は証明書を発行する前年の1月1日に、日本に居住地がある場合に発行されます。

この日までに住所が日本になかった場合は、当該書類の発行は不可能なため、提出は不要です。

更新が許可される条件

在留資格の更新が許可される条件は以下の通りです。その他は、法務大臣の自由裁量に委ねられています。

 

在留資格の更新ができる条件
    • おこなう活動が在留資格に該当すること
    • 法務省令で定める上陸許可基準などに適合していること
    • 素行不良でないこと
    • 独立して生計を営むために十分な資産または技能を有すること
    • 納税義務を果たしていること 

公式ガイドライン

在留資格の更新や変更については、法務省入国管理局がガイドラインを数年ごとに公表しているため、ご一読されることをおすすめします。

参考:出入国在留管理庁在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(改正)

4.「技術・人文知識・国際業務」への変更方法

最後に、他の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更をする方法についてご紹介します。

4-1.誰が変更申請できるの?

変更申請をする代表例として挙げられるのは、留学生です。

留学ビザでは週28時間までのアルバイトをすることができても、企業にフルタイム社員として就職することはできないため、「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更申請をする必要があります。

4-2.時間はどのくらいかかるの?

約2週間~1カ月かかります。

 

4-3.準備が必要なもの

申請には「在留資格変更許可申請」「大学や専門学校の卒業証明書・成績証明書」「履歴書」等の書類に加え、企業側の書類などの提出が求められます。

4-4.注意点

受け入れ企業・団体の規模や前年分の職員の給与所得の源泉徴収額によって、必要な書類が異なります。

企業カテゴリーを確認する

申請時には、「企業カテゴリー」を確認する必要があります。

「企業カテゴリー」は、日本の株式市場に上場しているか、同等の社会的信用の有無、あるいは給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上かそうでないかによって分けられています。

参考:出入国在留管理庁

5.まとめ

外国人の方には、優れた語学力や高い専門知識、グローバルなビジネス感覚を持っている方が多くいます。

今後ますますグローバル化していく世界で勝ち残っていくためには、外国人の採用も視野に入れることも必要となってくるでしょう。

 

しかしながら就労ビザの申請は、ほとんどの人にとって馴染みが薄い上に、申請書類も膨大なため、初めて申請をおこなう方にとっては煩雑に感じる点も多いかもしれません。

そのような場合には、ビザ申請のプロである専門家に実際の手続きを依頼することが、確実にビザを取得し、優秀な外国人を採用する近道といえるでしょう。

 

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外国人採用のトータルサポート

「Bridgers(ブリッジャーズ)」は、国内外から集客した日本勤務を希望する日本語が話せる外国人材を紹介するサービスです。「人材のご紹介がメイン」となりますが、在留認定申請においては行政書士事務所をご紹介、内定者のお住いや携帯電話の斡旋においても提携業者をご紹介することにより、初めて外国人を採用する場合でも安心できる対応が可能です!

この事例・記事に関わった営業担当

グローバル人材の活躍から多様な働き方を実現

2013年新卒でネオキャリアに入社後、IT業界での営業を経験しマレーシア拠点へ赴任。海外にて営業マネージャーとして勤務。現在は国内海外事業部にて営業と企画業務などに携わる。2016年から外国人採用に精通しており、日本における外国人採用のトレンド、市況感など幅広くご説明・ご提案可能です!

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