退職代行業者とは?サービス比較と会社が気を付けるべきポイントをご紹介
中途採用
「退職代行」サービスをご存知でしょうか。
近年「退職代行」業者から連絡を受ける会社が増えているようです。
本記事では、
・退職代行とはどのようなサービスなのか
・退職代行を利用するメリット・デメリットは何なのか?
・退職代行業者の比較
についてご説明します。
1.退職代行とは
「退職代行」とはどのようなサービスなのでしょうか。
簡単にいうと「辞めたい」会社に社員本人に代わって退職代行業者が退職の意思を伝えてくれるサービスのことです。
「なぜ退職代行サービスの需要が伸びているのか」や「そもそも退職代行とは何なのか」について事例を交えて具体的にご説明します。
1-1.退職代行とは?
退職代行とは、社員本人に代わって会社に退職の意思表示をしてくれるサービスですが、「退職するのにお金を払うなんて考えられない」と思われる人事担当者も少なくないのではないでしょうか。
多くのケースでは、会社に労働上における何らかの問題があるため、簡単に退職することができない会社に勤める社員に対して退職代行の需要が高まっているといえます。
では、社員の退職代行ニーズが大きい「労働上の問題のある会社」とはどのような会社でしょうか。
具体的な事例をみてみましょう。
事例1:上司のパワハラが恐ろしくて退職することができないケース
上司が部下に対して日常的に高圧的な叱責などをおこなっている場合、上司に対する恐怖心から、部下は退職したくても退職を言い出すことができない状況にあります。
また、部下が勇気を出して退職の意思を伝えても上司から罵声や嫌がらせなどのパワハラを受けるため、自ら退職することができないケースです。
事例2:仕事の引継ぎが終わるまで退職することができないケース
退職の意思を会社に伝えた際、後任を育てるまで、または後任が採用されるまで退職を認めてくれないケースです。
近年の人手不足から退職を引き留める、または、退職時期の延長により退職者の希望時期に退職することができないケースが増えているようです。
事例3:退職を承認してくれないケース
退職の意思を上司に伝えた際、「一旦預かるから、少し時間をかけて考え直してみなさい」などと言われてなかなか退職を承認してくれないケースがあります。
会社側は簡単には退職してほしくないため、できる限り時間をかけて、退職者が退職をあきらめてくれるように仕向けるケースです。
このような会社が増えているのには主に次のような原因があるために退職代行サービスの需要が増えているのではないかと考えられます。
- 深刻な人手不足
- 会社側と若手社員との仕事に対する価値観の違い
- 日本人ならでは真面目さ
退職代行サービスの需要が増えているため退職代行業者も増えていますが、なかには法律に違反している業者もありますので、主な特徴などを比較しておくことが大切です。
1-2.退職代行のメリット・デメリット
ここでは社員が退職代行サービスを利用するメリットとデメリットについてご説明します。
メリット
①会社側の人間と直接やり取りをおこなう必要がなくなる
上司や同僚など会社の人間と直接連絡をしなくても済むことは、就職代行の最大のメリットといえます。
また、会社(職場)に2度と行く必要がなくなることも社員にとってはメリットです。
②「退職したら損害賠償を請求する」と脅されていても安心
退職代行業者には弁護士と提携している業者もあります。
そのため、万一の法的手続きについても対応してもらうことができるので安心して退職することができます。
③すぐに退職することができる
退職代行業者に依頼後、費用の支払いが完了すればすぐに依頼者の退職の意思を会社に伝えてくれるため、あっという間に退職手続きが完了します。
デメリット
①費用がかかる
自ら退職すれば費用はかかりませんが、退職代行業者に依頼することになるので当然費用がかかります。
また、費用はサービス内容によってもことなりますが、大体3万円~5万円程度の業者が多くみられます。
費用がかかってでも社員が代行業者に依頼するということは、会社になんらかの問題があるケースが非常に多いです。
「退職代行を使って社員がやめた」という会社は、労働環境や職場の体制などをいま一度確認することをおすすめします。
②退職癖がつく可能性がある
退職代行サービスを利用すればストレスなく会社を退職することができます。
そのため、会社が嫌になれば、簡単に退職代行サービスで退職してしまう可能性が考えられます。
責任感なく退職癖がついてしまうこともあるかもしれません。
③悪質な退職代行業者に関わる可能性がある
退職が上手くできなかった場合に返金してもらうことができなかったり、弁護士資格がない業者が弁護士法に違反してサービスをおこったりなど、悪質業者がいることも忘れてはいけません。
2.退職代行サービスの流れ
2-1.相談する
STEP1|退職代行サービスの公式ホームページから相談する
介護職のAさんは業務が体力的にも精神的にも辛くなり会社に退職を申し出ることができずにいました。
やがて無断欠勤をするようになり、上司から連絡があったものの恐怖心から電話に出ることもかけることもできずにいました。
このような状況の中、インターネットで退職代行サービスを知り、まずは無料相談メールをしてみました。
2-2.申し込みをする
STEP2|退職代行業者へ正式に申し込みをおこなう
無料相談後、退職代行業者よりサービス内容や費用の案内があり、Aさんは内容を確認後、正式に依頼をおこないました。
2-3.費用を支払う
STEP3|退職代行費用を支払う
Aさんは退職代行業者に費用5万円を振り込みにて支払いました。
退職代行業者やサービス内容によって費用は異なります。
また、支払方法も振り込みの他、クレジットカード払いに対応している業者もあります。
2-4.打ち合わせ
STEP4|退職代行業者の担当者と打ち合わせ
退職代行業者の担当者がAさんの現在の状況、退職理由、電話を会社にかける日時、会社に伝えてほしいことなどの打ち合わせをおこないました。
2-5.退職代行業者が退職を伝える
STEP5|退職代行業者が本人の代わりに退職の意思を伝える
担当者が打ち合わせ内容を基に会社の人事責任者に電話をかけ、Aさんの退職の意思を伝えました。
会社からは、引継ぎのために出勤をしてもらいたい要望がありましたが、Aさんが体調不良のため出勤できない旨を伝えるとすぐに退職の承認を得ることができました。
2-6.退職承認の報告を待つ
STEP6|退職代行業者から退職承認の報告を待つ
退職代行業者からAさんに、会社より退職の承認を得ることができた報告がありました。
退職承認後、Aさんは「退職届」「健康保険証や制服などの会社貸与品」などを会社に郵送し円満退職となりました。
退職承認後、会社にある私物や源泉徴収票、離職票など郵送してもらいたいものがある場合は、あらかじめ伝えておくと退職代行業者が会社へ伝えてくれます。
3.退職代行サービスで会社が気をつけておきたいポイント
万一、退職代行業者から会社に連絡があった場合、会社はどのような点に気を付けて対応すればよいのでしょうか。
ここでは「人事担当者が気を付けておきたい対応のポイント」をご紹介します。
3-1.委任状や契約書を確認すること
社員と退職代行業者との間に契約関係があるのか、委任状や契約書の提示を求めることが必要です。
社員本人に直接連絡がとれれば1番良いのですが、連絡がとれないことの方が多いと思われますので、社員が本当に依頼しているのかを確認する必要があります。
契約書などの確認がとれない場合は代行業者と取り合う必要はありません。
また、委任状により、どこまで退職代行業者が委任されているのかを確認しておくことも必要です。
ここで特に確認しておきたいポイントは、退職代行業者が弁護士資格を有しているかどうかという点です。
社員の代わりに退職の意思を代弁するのみであれば弁護士資格の有無は関係ありませんが、退職日まで有給休暇を使いたい旨や即時退職を希望するなどについて求めてきた場合は、代行業者が会社に交渉をおこっていることになるため、次の弁護士法に違反する可能性が高くなります。
【非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止】
弁護士法第七十二条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3-2.社員の雇用契約を確認すること
社員の雇用形態によって法律上、いつ退職することができるのかが異なります。
会社では独自に就業規則などで「退職する1ヶ月前までに申し出ること」などと明記されているケースがありますが、民法上では次のように定められており、1ヶ月を待たずしても退職が成立するケースがあります。
【期間の定めのない雇用の解約の申入れ】
民法第六百二十七条
- 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
- 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
- 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
つまり、原則として社員から退職の申し入れがあった場合、2週間後に退職することになります。
そのため、退職代行業者より「今日退職します」と連絡があっても法的に応じる必要はないということになります。
また、雇用期間の定めのある社員の場合は、原則として契約期間満了まで退職を認める必要はありません。
しかしながら、民法第628条を基に次のような場合は、即日退職を認めざるを得ないケースとなります。
- セクハラやパワハラなどのハラスメント
- 賃金の未払い
- 会社に労働関連法令違反があるため就労が困難である場合
- 介護が必要な親族がいるため就労が困難である場合
- 本人の病気などのため就労が困難である場合 etc…
【やむを得ない事由による雇用の解除】
民法第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
3-3.退職日まで有給扱いとする必要はない
委任状に有給を申請する旨の記載がない場合は、届出が事前にある訳ではないため有給を認める必要はありません。
また、仮に記載があった場合であっても会社には「時季変更権」がありますので、争いの余地があります。
ただし退職代行業者が弁護士資格を有している場合は、弁護士などの専門家にあらかじめ相談しておく方がよいでしょう。
“労働基準法第39条第5項
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。”
3-4.必要な場合は引継ぎを求めること
引継ぎが必要な場合は、損害賠償請求も視野に入れて、本人に直接、または退職代行業者を通じて連絡をとってもらうことが必要です。
就業規則に引継ぎの義務化に関する事項が明記されているか確認しておきましょう。
3-5.会社貸与品は返却してもらうこと
健康保険証や制服、携帯電話、パソコンなど、会社が貸与しているものがある場合は必ず返却してもらいましょう。
特に機密情報や個人情報などの漏洩防止のために、退職届と合わせて誓約書なども併せて郵送してもらうことが大切です。
4.退職代行業者5選
退職代行業者にはどのような会社があるのでしょうか。
それぞれの退職代行業者の特徴やサービスを比較してみましょう。
特に退職代行業者は数多くあるため、弁護士資格をもたずして弁護士法に違反して会社との交渉など(非弁行為)をおこなう業者も存在します。
・有給消化などの交渉事が法律に反することなく会社にできる業者であるか
・退職の意思を代わりに会社に伝えるのみの業者であるか
についても区分けして整理していますのでご確認ください。
4-1.退職代行ニコイチ
- 特徴
①創業17年、退職実績数4,000人超のため安心して任せることができる
②今まで退職させた方の人数は累計37095人で、業界実績No.1
③有給消化を無料でサポート!
- サービス料金
ニコイチ退職代行パック:27,000円(税込)
・即日退職可能
・全額返金保証
・追加料金一切なし
・全国対応
・2ヶ月間アフターフォロー付き
4-2.退職代行サービスSARABA
- 特徴
①郵送手続き可能
②24時間いつでも無料で相談することができる
③行政書士監修の退職届を無料でもらうことができる
- サービス料金
退職代行サービス「SARABA」パッケージ:24,000円(税込)
・相談/電話回数無制限
・24時間対応
・即日退職可能
・全額返金保証
4-3.EXIT
- 特徴
①相談日当日から対応してくれ、休日や深夜でも可能
②24時間いつでもLINEで申し込みすることができる
③安心の転職サポートがあり、転職が決定した場合転職お祝い金5万円をプレゼント
- サービス料金
正社員/契約社員/アルバイト/パート:20,000円
リピーター料金:10,000万円
・すべての雇用形態対応
・弁護士監修
・土日祝対応
・全国対応
4-4.退職代行サービスEspoir
- 特徴
①ご相談をいただいてから最短で即日での退職可能!
②離職票などの書類発行もすべて対応
③退職代行後でも相談、質問に対応の安心のアフターフォロー
- サービス料金
29,800円(税込)
・60日間返金保証あり
4-5.辞めるんです
- 特徴
①即日退職可能、24時間365日対応
②完全報酬型のため後払い可能
③会社への連絡はすべて代行、退職後アフターフォローも追加料金なしで対応
- サービス料金
すべてこみこみ定額制:27,000円(税込)
・相談/電話回数無制限
・有給サポート
・24時間対応可能
・後払い可能
5.まとめ
いかがでしたでしょうか。
「退職代行サービスを使うなんて無責任な奴だ」と多くの人事担当者は思われるかもしれません。
しかしながらここで考えるべきことは、
「なぜ社員自ら退職を申し出ることができなかったのか」
「なぜ退職代行業者を利用したのか」
ということです。
退職代行サービスを利用するには、少なくない費用を支払わなければならないにもかかわらず、それでも退職代行業者に依頼するというのは、その社員に余程の理由があったに違いありません。
万一、会社に退職代行業者から連絡があった場合、二度とこのようなことにならないように社員の退職原因を考え、職場環境を改めて見直してみることが必要であるといえます。
また、退職代行のような新しいサービスは時代の流れであるともいえます。退職代行業者も現在多くあり、弁護士資格を有していない業者も存在します。
そのため、退職代行業者の特徴などを比較して確認しておき、万一連絡があった際には、会社が気を付けるべきポイントをご理解いただいた上での対応が人事担当者には求められます。
本記事が少しでもお役に立てたら幸いです。
圧倒的な顧客視点をもったトータルサポート
2009年に新卒でネオキャリアに入社後、営業からマネジメントまで多岐に渡りトップレベルの業績を残し事業部長に就任しました。 「顧客視点」を第一に考え、市況感を先読みした革新的なアイデアで採用成功まで導きます。
- 名前
中島/中途領域
この営業が携わった他の事例・記事を見る