外国人採用のメリット・注意点とは?
外国人採用
少子高齢化が進み、今後ますます人材確保が難しくなるといわれている中、女性・シニア・外国人の労働力は不可欠です。
その中でも、近年一層ニーズが高まっている外国人採用に着目していきます。外国人採用をする際、どのようなメリットがあり、どのような点に注意をするべきか知っておくことで、人材確保の視野が広がるのではないでしょうか。
本記事では
・外国人労働者の現状
・外国人採用のメリット
・外国人採用時の注意点
についてご紹介します。
- 外国人採用を検討している企業におすすめ!
「Bridgers(ブリッジャーズ)」は、国内外から集客した日本勤務を希望する日本語が話せる優秀な外国人エンジニアをはじめとし、さまざまな人材を文理問わずご紹介しています。
業種や職種により日本での採用に苦戦している場合、今後の新たな採用手法の1つとして「外国人採用」を検討してみてはいかがでしょうか?
1.外国人労働者の現状
近年注目されている外国人労働者の採用について、現状をおさらいしていきましょう。
1-1.外国人数の推移と割合
東日本大震災以降、一時的に外国人人口は減少したものの、2014年頃から少しずつ回復して2015年度10月時点では過去最高となりました。
全国の外国人のうち約20%が東京に在住しているため、現在全国では、約220万人が生活をしています。
1-2.外国人労働者数の推移と割合
その中でも外国人労働者数に関しては毎年増加をしており、2014年度には、2008年度の約2倍となっております。
1-3.国籍在住外国人割合
30年前は、韓国・朝鮮在住者が約6割を占めていますが、現在は中国籍が最も多く、フィリピンやベトなどのアジア圏からの在住が増加しています。
2015年1月1日時点では178の国籍の外国人が住んでおり、多国籍化が進んでいます。
2.外国人の転職動向
外国人在住者は年々増えていることが分かります。その中でも外国人転職者の動向はどのように変化しているのでしょうか。
2-1.外国人希望勤務地
累計会員数45万人のバイリンガルのための転職・求人情報サイト「Daijob.com」の調査によると、現在日本に在住している外国人の約80%、海外でくらしているユーザーの約50%が希望勤務地として日本を挙げています。
多くの外国人が日本で働きたいと考えていることが分かります。
2012 年には約 30ヵ国から外国人転職希望者が日本での就職先を探すために集まっていましたが、2014 年には 1.6 倍の50ヵ国と増加傾向にありました。
近年のクールジャパン等の取り組みにより、日本の魅力が世界により積極的に発信されるようになった事で、日本に興味を持ち、日本で働きたいと考える外国人転職希望者が増加しているのではないかと考えられているそうです。
日本で働きたい外国人需要は今後も増えることが期待できそうですね。
3. 外国人採用のメリット
このように、日本で働きたい外国人が増加していることは明らかです。
では、日本の企業にとって外国人を採用するとどんなメリットがあるのでしょうか。
3-1.優秀な若手人材の確保
日本では採用が難しくなってしまっている「若手の優秀人材」を即戦力として確保が可能です。
3K職業の採用にも貢献します。
就労意欲があるので安定できる確実な労働力が得られます。
3-2.グローバル化への多言語対応
最低でも母国語と日本語が使えます。
3ヵ国語以上のマルチリンガルも珍しくありません。
そのため、外国人社員の母国の市場調査や日本人社員の海外渡航時の手伝い、外国人接客、翻訳・通訳などの本業以外の場面でも活躍が期待できます。
3-3.社内の活性化
外国人社員は向上心が高く学ぶ意欲も高い人材が多いです。
日本人とは異なる仕事への姿勢は社内に良い刺激を与え、社員1人ひとりのモチベーションがアップし、職場の雰囲気も明るくなり作業の能率も上がります。
3-4.新しいアイデアの創出
教育から文化まで日本人とは異なるため、日本人が気付かなかった問題点を発見したり、新しい発想や考え方をします。
その中で、斬新なアイデアを創出することができ、また高い提案力で、新しい商品の開発に貢献するなど、様々な効果が期待できます。
3-5.ビジネス展開のしやすさ
母国と日本、2つの文化を理解しているため、相手国とのビジネスをスムーズに進めることができる「架け橋」となります。
将来、海外進出をする際に、その国の考え方や日本人では気付くことのできない細かな文化や慣習など相手国のリアル情報を事前に得ることができます。
海外のネットワークや人脈も活用できるでしょう。
さらに高い語学力があることで、海外とのコミュニケーションを円滑に行うことが可能となり、外資系企業との取引の機会を得やすくなります。
3-6.人件費の軽減
職種や雇用形態によっても異なりますが、外国人雇用によって人件費が削減できるケースがあります。
ただし、単純に国籍や人種などを理由に不当な賃金の値下げを行うことは法律によって禁止されていますので正しい知見を持って対応しましょう。
3-7.適応能力の高さ
異国で生活している外国人は新しい環境下でも柔軟に対応ができます。
4.外国人採用時の注意点
このように日本企業にとってもメリットが多く非常に魅力的な外国人採用ですが、注意しなければならない点もありますので、事前に確認しておきましょう。
4-1.気質や文化を理解する
採用側が外国人労働者の気質・文化をある程度理解していないと思わぬトラブルに発展する可能性があります。
人にもよりますが中国人、韓国人の場合、体面を重んじる国民性があり、人の前で叱責されることをとても嫌います。
外国人は個性が強く、ものことをストレートに言う傾向が強いと言えます。
そのため、
・あいまいな指揮命令はせず、具体的かつ明確に伝える。
・主張すべき点は「イエス」「ノー」を明確にする。
・能力や適性について強く主張する傾向があるため、根拠をしっかり確認する。
・就業時間と時間外の区別を明確にする。
などを意識しましょう。
日本人の常識は外国人の常識でないことを理解し、接することが重要です。
4-2.労務管理について正しい知識を持つ
外国人にも、日本人と同じように、労働基準法や最低賃金法が適用されます。
労働基準法第3条では、国籍を理由とした賃金・労働時間等の差別を禁止していますので、特に注意が必要です。
4-3. 外国人労働者10人以上で責任者を選任する
外国人労働者を常時10人以上雇用する場合、「外国人労働者雇用管理責任者」の選任が必要です。
厚生労働大臣が外国人労働者の雇用動向について把握する為の制度です。
外国人労働者の雇用労務管理を担当することを前提に、各事業所の管理職の中から選任します。
4-4.就労可否の確認する
下記条件を満たしているかどうかを雇用前に確認しましょう。
●入国要件
有効な旅券(パスポート)を持っているか・入国査証(ビザ)を受けている
★就労ビザ申請や更新のサポートが必要(日本人の配偶者ビザや永住、定住ビザを除く)です。●在留資格の有無と有効期間
★在留資格とは・・
日本に入国・在留する外国人に対し、その外国人が行う活動の内容などに応じて付与される一定の資格のことをいいます。●就労資格証の有無
どの在留資格を得ているのか・就労が認められない在留資格の場合資格外活動許可を得ているか
在留資格には27種類あり、外国人が日本国内で働くためには、基本的に就労可能な在留資格が必要です。
CHECK:ビザと在留資格との違いビザは、「日本への渡航を希望する外国人に、海外の日本大使館などが発行する推薦状」のことをいい、在留資格は「日本入国後の活動内容、滞在期間などを定めたもの」をいいます。
4-5.不法就労時の事業主責任
下記のようなケースは「不法就労」となり、不法就労外国人を雇用した事業主は、入管法73条2項により3年以下の懲役、又は、300万以下の罰金に処せられますのでご注意ください。
「短期滞在」や「留学」などの就労が認められない在留資格の外国人が就労した場合、入国の許可を受けていない者や在留期限を過ぎた者が就労した場合、その他にも注意すべき点もあります。
雇用をする際には事前に専門家に問い合わせをおこなう、もしくは知見のある方を採用するなどトラブルが起きないよう準備を進めておくと良いでしょう。
5.まとめ
いかがでしたでしょうか。就労のために必要な申請や注意事項は多数ありますが、その分メリットも大きいはずです。
5年後10年後を見据え、外国人採用の検討を進めてみてはいかがでしょうか。
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業種や職種により日本での採用に苦戦している場合、今後の新たな採用手法の1つとして「外国人採用」を検討してみてはいかがでしょうか?
グローバル人材の活躍から多様な働き方を実現
2013年新卒でネオキャリアに入社後、IT業界での営業を経験しマレーシア拠点へ赴任。海外にて営業マネージャーとして勤務。現在は国内海外事業部にて営業と企画業務などに携わる。2016年から外国人採用に精通しており、日本における外国人採用のトレンド、市況感など幅広くご説明・ご提案可能です!
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