外国人アルバイトの採用方法|雇用の注意点や在留資格・おすすめサービス
アルバイト採用

人手不足が深刻化するアルバイトの現場において、労働力として近年採用率が向上しているのが、「外国人留学生」です。
実際に雇用している企業では、「真面目で熱心、よく働いてくれる人が多い!」と評判も上々の様子です。
しかし、「外国人を雇いたいけど、採用手法がわからない」「日本語が通じるか不安…」という企業様も多いのではないでしょうか?
<本記事で紹介する3つのポイント>
・外国人を雇用するポイント
・注意するべき在留資格
・外国人アルバイト採用サービス
目次
1.今、外国人アルバイトを雇う企業が増えている!
最近ではコンビニや居酒屋などで外国人の従業員を見かける機会も多くなりました。
外国人採用が「増えている」という印象はありますが、実際はどのくらいの外国人が増えているのでしょうか?
10年で2.5倍に!急増している外国人労働者
厚生労働省のデータによると、産業別の外国人労働者数は以下のように推移しています。
出典:『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年10月末現在)』厚生労働省
グラフを見ると、外国人労働者数は2014年頃から急激に増加しているのがわかります。
新型コロナウイルスの影響で直近3年は横這いですが減少はしておらず、経済の回復が進むにつれてまた伸び率が上昇すると思われます。
特にコロナ禍においては製造業や卸売・小売業の労働者減が見られますが、サービス業やその他に分類される職業で労働者が増加しています。
外国人の入国が規制された中でも採用数が増加した産業では、一部企業において外国人労働者が重要な戦力となっていると言えるでしょう。
外国人アルバイトの採用は今すぐおこなったほうがいい
厚生労働省によると、令和4年10月の有効求人倍率は1.35倍となっており、有効求人数254万件に対して、有効求職者数が189万人しかいないという状況です。
コロナ禍以降はゆるやかに求人数の増加と求職者数の減少が見られており、この傾向が続くと有効求人倍率は今後も上昇する見込みです。
出展『一般職業紹介状況(令和4年10月分)について』厚生労働省
特に求人倍率の高い製造業やサービス業では、人材不足に影響が出ている企業も多くあります。
そのため人員不足に悩む企業にとって、外国人アルバイトの採用は今すぐにでも進めなければならない問題です。
2.外国人アルバイトの在留資格
では、実際に外国人アルバイトを採用するとなると、「何から手を付けていいのかわからない」という企業も多いのではないでしょうか。
外国人を採用する際は、まず在留資格(ビザ)について理解しなくてはいけません。
日本で活動する外国人は、滞在の目的に合ったなんらかの在留資格を必ず保持しています。
在留資格の種類によってはアルバイトとして働くことができない場合もあるため、採用の際の重要なポイントとなります。
在留資格とは?
在留資格(ビザ)とは、外国人が日本に入国して60日以上在留する際に、入管法の定めに従って発行される資格です。
在留資格は種類によって、国内で行うことができる活動が異なります。
在留資格の例としては、以下のようなものがあります。
出典:法務省「在留資格一覧表」
外国人をアルバイトやパートとして雇用できる在留資格は?
同じ外国人でも、持っている在留資格によってアルバイトやパートとして雇用していい方、雇用してはいけない方がいます。
入国管理局が指定する特別な業務・活動ではない場合に持つ在留資格の中で、アルバイト・パートとして雇用ができるものは以下の5つです。
- 定住者
- 日本人の配偶者
- 永住者
- 永住者の配偶者
- ワーキングホリデービザ
また、個別に許可を得ればアルバイト、パートとして雇用できるものが以下の3つです。
- 文化活動
- 留学
- 家族滞在
これらは、個別に許可をとることが必要ですが、アルバイトやパートのターゲットとなる留学生はこの許可を持っている方も多いため、十分、採用ターゲットにすることが可能です。
在留資格を持っていない人を雇用していた時の罰則はあるのか?
在留資格を持っていない人、または適した在留資格ではない人を雇用した場合、その事業者は“不法労働助長罪”として罪に問われます。
- 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方がかせられます。
外国人を雇用した際に不法労働とされるのは、以下のような場合です。
- 外国人が不法滞在で働いていた
- 就労可能な在留資格を取得していなかった
- 許可された範囲を超えた就労をした
外国人は在留資格によって就労の可否、あるいは就労できる職種が細かく制限されています。
確認せずに雇用すると、先程述べたような不法労働助長罪に問われてしまうため、十分に注意が必要です。
3.外国人を採用する際の流れと必要な手続きについて
ここでは、採用までの流れから採用後に必要な手続きまでを解説します。
採用までの基本的な流れは日本人の場合と同じ
外国人アルバイトを採用する場合でも、日本人アルバイトの採用と同じで基本的な流れは変わりません。
- 1・求人媒体等を使って募集をかける
2・応募してきた人材に書類選考、面接などをおこなう
3・採用者に対して連絡を行い、雇用契約を締結する
また、通常アルバイトを雇用する際に提出させる公的書類(基礎年金番号・マイナンバー・住民票など)も、在留資格を得たタイミングで発行されます。
したがって、アルバイト採用の場合、採用後の流れも日本人と同じで基本的には問題ありません。
採用後に必要な手続きについて
採用後は必要に応じて社会保険などの手続きを進めます。
外国人だからといって特別な事はあまりなく、社会保険の加入、所得税・住民税の課税、労働基準法の適応など、基本的には日本人採用と同様の手続きを進めれば問題ありません。
ただし、
- ハローワークに提出する「雇用保険被保険者資格取得届」に「雇用する外国人の国籍・地域」「在留資格」「在留期間」を記入する
- 雇用保険に加入しないアルバイトの場合、「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」を提出する
など、若干の違いはあります。
手続きについては近くのハローワークなどに問合せをおこないながら進めるようにしましょう。
4.外国人アルバイトを採用する際の注意点
ここでは、在留資格の確認や面接での質問事項など、外国人を面接・採用する際の注意点をまとめました。
外国人の雇用を考えている際には、しっかりと理解しておく必要があります。
在留資格の有無
まず大切なのが、上記でもご紹介した在留資格の有無です。
外国人をアルバイトとして雇用するには、5種類の就労活動に制限がない在留資格が必要です。
外国人が、資格外の就労活動をするか否かは、雇用側にも責任があります。
罪に問われないためにも、外国人のアルバイト採用をする際には、在留資格の有無を必ずチェックしましょう。
出展:入国管理局「在留カードとは?」
外国人が働ける「業種」と「時間」
アルバイトとして働く外国人には、前述のとおり、
- アルバイトとして働けて、時間制限もない在留資格
- 許可を得ればアルバイトとして働けるが、時間に制限がある在留資格
の2パターンがありますので、労働時間についても注意が必要です。
アルバイトをするために、在留資格と別に許可が必要なビザは「文化活動」・「留学」・「家族滞在」の3つです。
これらの在留資格保有者は「資格外活動の許可」を得ていれば、週28時間以内で本来の活動目的を阻害しない範囲でのアルバイトが認められています。
しかし、夏休みなど「学則で決まっている長期休業期間」中に限り、1日8時間まで可能です。
日本人と同様に労働基準法が適用されますので、週40時間が上限になります。
何度も言うように、これが可能なのは「学則で決まっている長期休業期間」に限られます。
長期休業以外の期間は、たまたま授業の休講が多くても、この取扱いはできませんので注意してください。
日本語能力
やはり外国人が他国で働く上で一番重要となるのが「日本語能力」です。
日本人同士でもコミュニケーションがうまくいかないこともありますが、外国人となると尚更です。
日本語能力を測る目安として、日本語能力試験(JLPT)というものがあります。
N1~N5までランクがあり、N1が最も難しい試験となります。
N1は古文などの出題もあるため、日本人でも取得できない可能性があると言われているレベルです。
基本的にN1~N2を取得している外国人は日常に支障なく会話ができると言えます。
しかし、N3以降または資格を保持していない場合でも会話が得意なこともあるため、実際に面接で話してみることが重要です。
もし日本語が不自由な人材を採用した場合でも、そもそも他国に来て勉強を頑張っている時点で努力家・自頭が良い人も多いため、習得スピードは速い傾向にあります。
また、周りのスタッフが日本語を教えることで交流になったり、現場の雰囲気を良くする場合もあります。そのため、自社の職場環境を一度見直してみるのも手です。
5.外国人アルバイト採用におすすめのサービス
上記のような手続きや注意点が必要であることをを踏まえて、外国人のアルバイト採用に活用できるおすすめのサービスをご紹介します。
ビザ取得代行サービス

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- 外国人採用を視野に入れている
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- 今すぐ人手不足を解消したい
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まとめ
アルバイトで人手不足を解消したい時に、外国人を採用するのはとても効果的です。
きちんとした手順や採用方法に従えば、採用後に問題が起こることも少ないので、採用活動を始める前にしっかりと確認し、外国人アルバイト採用を成功させましょう。