在留資格「高度人材」とは?|ポイント制と採用方法・ビザ申請方法をご紹介

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外国人採用

在留資格「高度人材」とは?|ポイント制と採用方法・ビザ申請方法をご紹介

近年、人手不足や国の施策により外国人労働者の受入れが増加しています。特に高い技術力や専門性をもった職種に就くことのできる「高度人材」と呼ばれる外国人労働者は、日本にとって貴重な人材であるということができます。

しかしながら、外国人採用を検討している経営者や採用担当者の方は「そもそも高度人材とは何なのか?」「自社で高度専門職人材を採用したいけど、必要なことや手順・方法は?」などとお悩みではないでしょうか?

 

そこで本記事では、

・高度人材の定義や高度人材ポイント制の概要

・高度人材の採用方法

優遇措置や採用方法、ビザ申請方法

などについてご説明します。

 

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1.高度外国人材とは?

高度外国人材とは

はじめに、知っているようでよく知らない方が多い「高度外国人材」の定義について簡単におさえておきましょう。

1-1.高度人材の定義

「高度人材」は、出入国管理局(以下:入管)と内閣府それぞれが定義しています。

 

入管による定義
入管が定める「高度外国人材ポイント制度」(※後ほど詳述)で、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「その他のボーナス」を点数化した結果合計が70点以上、かつ在留資格「高度専門職1号」「高度専門職2号」を取得した外国人労働者。
内閣府による定義
度人材とは、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」。

つまり「高度人材」は、専門的な技術や知識を海外から受け入れて、日本が発展するために必要な外国人材といえます。

1-2.高度専門職の区分について

在留資格「高度専門職」は1号と2号に分かれていますが、最初に取得できるのは「高度専門職1号」です。

「高度専門職2号」は「高度専門職1号」の資格で3年以上活動をおこなっていた方が対象になります。

高度専門職1号の特徴は次の通りです。

活動範囲

大学で教鞭をとりながら会社を経営するなど、複数の在留資格にまたがるような活動をおこなうことができます。

主な活動分類は以下の3つです。

  • 「研究・教育」
  • 「自然科学・人文科学」
  • 「経営」


在留期間

  • 一律で5年

※在留期間は就労ビザを更新して延長することができます。

参考:出入国在留管理庁「入管法別表第一の上欄の在留資格」

 

次に高度専門職2号の特徴は次の通りです。

高度専門職2号とは、高度専門職1号を取得後3年以上在留し、素行が善良であるなどの要件を満たした場合に認められる在留資格です。

活動範囲

  • 「高度専門職1号」で認められる活動
  • その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動

 

在留期間

  • 無制限

1-3.親の帯同について

具体的には、就労を目的とする在留資格で在留している外国人の親の入国・在留(帯同)は認められていませんが、次のすべての要件に該当する場合は高度外国人材またはその配偶者の親(養親を含む)の帯同が認められます

 

CHECK:主な要件

1. 高度外国人材と同居すること

2. 高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること

※「世帯年収」とは、高度外国人材が受ける報酬年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬年額を合算したものをいい、配偶者以外の報酬などは含まれません。

3. 高度外国人材や、その配偶者の7歳未満の子の養育をおこなおうとするものであること。

もしくは、高度外国人材の妊娠中の配偶者、または妊娠中の当該高度外国人材に対し、介助、家事その他の必要な支援をおこなおうとするものであること

4. 高度外国人材またはその配偶者のどちらかの親に限ること

参考:出入国在留管理庁どのような優遇措置が受けられる?

 

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2.「高度人材ポイント制」とは?

高度人材ポイント制

 

「高度人材」の定義について理解したところで、次に『高度人材ポイント制の仕組み』についてご説明します。

2-1.高度人材ポイント制度とは?

高度人材ポイント制度は、2012年5月7日より導入された制度で、高度外国人材の受入れを促進するために、高度外国人材に対してポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を提供する制度です。

対象について

高度外国人材の活動内容は「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分けられます。

それぞれの特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設けて合計ポイントが70点に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることで高度外国人材の受入れ促進を図ることを目的としています。

 

合計ポイントが70点未満の場合は、高度専門職の在留資格を取得することができないため、「技術・人文知識・国際業務」が必要となります。

計算方法について

高度人材のポイントは、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」と3分類の特性に応じた「ボーナス点」の合計によって計算されます。

ポイントは「ポイント計算表(ポイント計算表.pdf)」によって計算することが必要ですが、ポイント計算の際の注意点についてご説明します。

 

【職歴】
3年以上の実務経験(職歴)があることにより、年数に応じてポイントが加算されます。

※この実務経験には大学などで学んだ期間や大学などで学びながらアルバイトなどで従事した期間を含めることはできませんので注意が必要です。


【年収】

「高度学術研究分野」「高度専門・技術分野」については年齢区分に応じて年収の下限額が異なります。
また、年収300万円以上という最低条件があることに注意が必要です。


【学歴およびボーナスの日本語能力】

ポイントを立証する際、卒業証書や日本語能力試験の合格証のコピーの提出が必要となりますが、取得された日付に注意する必要があります。

 

3.「高度専門職」の優遇制度とは?

高度専門職の優遇制度

高度外国人材に認定された場合、次の出入国在留管理上の優遇措置を受けることができます。

優遇措置の内容は高度専門職1号と高度専門職2号によって異なる点がありますので、ここでは、それぞれどのような違いがあるのかを見てみましょう。

3-1.高度専門職1号の優遇制度

複合的な在留活動の許容

一般的に外国人は、許可された1つの在留資格で認められている活動のみをおこなうことができます。

一方で高度外国人材の場合、例えば大学で研究活動をおこないながら関連事業を経営するなど複数の在留資格にまたがるような活動をすることができます。

在留期間「5年」の付与

高度外国人材には法律上最長の5年の在留期間が一律に付与されます。

また、この期間は更新することができます。

在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。

しかしながら、次の高度外国人材の場合は永住権許可を受けることができます。

①高度外国人材として活動を引き続き3年間おこなっている場合

②高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(ポイント80点以上)が、高度外国人材としての活動を引き続き1年間おこなっている場合

配偶者の就労

配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が、在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動をおこなう場合は、学歴や職歴などの一定要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要があります。

 

しかしながら、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴や職歴などの要件を満たさなくても在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に該当する活動をおこなうことができます。

一定条件の下での親の帯同

現行の法律では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の帯同は認められません。

しかしながら、以下①②の場合は下記の一定要件を満たすことにより、高度外国人材またはその配偶者の親(養親を含む)の入国・在留が認められます

①高度外国人材またはその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合

②高度外国人材の妊娠中の配偶者または妊娠中の高度外国人材の介助などをおこなう場合

 

CHECK:主な要件

1. 高度外国人材と同居すること

2. 高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること

※「世帯年収」とは、高度外国人材が受ける報酬年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬年額を合算したものをいい、配偶者以外の報酬などは含まれません。

3. 高度外国人材や、その配偶者の7歳未満の子の養育をおこなおうとするものであること。

もしくは、高度外国人材の妊娠中の配偶者、または妊娠中の当該高度外国人材に対し、介助、家事その他の必要な支援をおこなおうとするものであること

4. 高度外国人材またはその配偶者のどちらかの親に限ること

一定の条件下での家事使用人の帯同

外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」「法律・会計業務」などで在留する一部の外国人に対してのみ認められています。

しかしながら、高度外国人材は次の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます

 

① 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件

高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
帯同できる家事使用人は1名までであること
家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
高度外国人材と共に日本へ入国する場合は、帯同する家事使用人が日本への入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
高度外国人材が先に日本に入国する場合、帯同する家事使用人は日本入国前に1年以上に雇用している者であり、かつ日本入国後も、引き続き高度外国人材本人または日本入国前に同居していた親族に雇用される予定の使用人であること
高度外国人材が日本から出国する場合、ともに出国することが予定されていること

② ① 以外の家事使用人を雇用する場合

高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
帯同できる家事使用人は1名までであること
家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子または病気などにより日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること

入国・在留手続の優先処理

高度外国人材に対する入国・在留審査は、優先的に早期処理がおこなわれます。

入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内、在留審査に関係する申請については申請受理から5日以内を目途に処理がおこなわれます。

3-2.高度専門職2号の優遇制度

幅広い活動を許可

「高度専門職1号」の活動とあわせて、就労可能な在留資格で認められる、ぼ全ての活動をおこなうことができます。

在留期間

「高度専門職2号」は、在留が無期限となります。

在留歴に係る永住許可要件の緩和/配偶者の就労/一定条件の下での親の帯同/一定条件の下での家事使用人の帯同

高度専門職1号の優遇制度の「在留歴に係る永住許可要件の緩和」「配偶者の就労」「一定条件の下での親の帯同」「一定条件の下での家事使用人の帯同」の4つの優遇措置を受けることができます。

4.「高度専門職」人材の採用方法

高度専門職人材の採用方法

「高度専門職」人材の特徴がお分かりいただけましたでしょうか?続いて、具体的に「高度専門職」人材を採用する方法について、ご紹介します。

4-1.採用方法4選

「高度専門職」人材を採用するにはさまざまな方法がありますが、次の4つの採用方法をご紹介します。

人材紹介

人材紹介は、外国人を採用したい企業と働きたい高度外国人材のマッチングをおこない、雇用契約の成立を手助けしてくれます。

人材の選定や紹介、求人票の作成や面接日程の調整、応募者への合否連絡のほか、ビザ申請などの業務を代行してもらうことができます。

外国籍の高度人材に特化した人材紹介サービス
Bridgers(ブリッジャーズ)

Bridgersロゴ

Bridgersは、就労意欲の高い国内外の外国人人材を集めて、日本国内にて面接の実施ができるサービスです。面接会の参加費用はかからず、採用が決定したときのみの完全成果報酬型です。

過去の内定者は約3,500人を超え、内定承諾率は92%の採用企業・求職者ともに高い評価を受けているサービスです。初めて外国人採用をおこなう企業におすすめです。

WEB求人

WEB求人は母集団形成に有効な方法の1つです。

企業によってサービス内容や求人掲載費用・体系は異なりますが、求職者探し、マッチング、面接にいたるまでのフォローをおこなってくれる企業が多くみられます。

自社サイト

自社サイトの採用ページは母集団形成にとても重要であるといえます。

海外の就職活動では業界研究や企業研究などの文化がないため、外国人の多くは外国人材を採用している企業を探し、その企業の採用情報を確認して応募します。そのため、魅力のある自社サイトの採用ページをつくることが必要となります。

合同就職面接会

合同就職面接会に参加する最大のメリットは、高度外国人材と直接コミュニケーションをとることができる点です。

外部機関が主催する外国人向けの就職フェアなどに参加することで、自社にマッチした高度外国人材を採用する機会を増やすことができます。

5.「高度専門職」のビザ申請方法

高度専門職ビザ申請方法

 

外国人材の採用は、採用して終わりではありません。

採用後には、日本で就労することができる就労ビザの申請が必要です。

こちらでは、申請の方法と流れについてご紹介します。

5-1.代表的な2つの方法

「高度専門職」のビザ申請方法は、企業または外国人本人がおこなうパターン行政書士などにより代行してもらうパターンの2通りがあります。

前者の方法で申請するメリットは、コストの削減が挙げられます。

一方、後者の方法で申請するメリットは、複数名分でも迅速に申請でき、かつ申請承諾率が非常に高いことが挙げられます。

 

申請する回数に制限はありませんが、不許可になるごとに審査の目が厳しくなるため、初回から「雇用理由」を適切な方法で記載し、証明書類の添付もおこなう必要があります。

そのため、事前に行政書士など専門家に、企業または外国人本人で申請できるレベルのものであるかどうかの相談をすることがおすすめです。

ブリッジャーズロゴ

外国籍の高度人材に特化した人材紹介サービス

Bridgersは、就労意欲の高い国内外の外国人人材を集めて、日本国内にて面接の実施ができるサービスです。面接会の参加費用はかからず、採用が決定したときのみの完全成果報酬型です。

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5-2.申請の流れ

これから日本に入国される外国人の場合は「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。

また「すでに日本に在留している外国人」や「高度外国人材として在留中で在留期間の更新をおこなう外国人」の場合は、「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」が必要です。

 

在留資格認定証明書交付申請の流れ

 

①地方出入国在留管理局の窓口での申請
「高度専門職1号」の「在留資格認定証明書交付申請」をする。

活動内容に関係する「ポイント計算表」と「ポイントを立証する資料」を提出して高度外国人材の認定を申請する。

 

②出入国在留管理庁における審査
入管法第7条第1項第2号にある「上陸条件への適合性」の審査をして、ポイントを計算する。

 

③在留資格認定証明書の交付
在外公館での査証申請の際に「在留資格認定証明書」を提示する。
※日本の空海港での上陸審査時に本証明書と査証を持っていくことで査証の発給と、上陸審査手続きがスムーズにおこなわれます。

参考:出入国在留管理庁在留資格認定証明書交付申請

6.まとめ

高い技術や専門的な知識をもつ高度人材は、今後、日本企業が世界で活躍するために必要な人材ではないでしょうか。

高度専門職は法律上最長の5年の在留期間が付与されており、複数の在留資格にまたがるような活動をおこなうことができるなどの出入在留管理上の優遇措置を受けることができるため、企業にとっても大きなメリットもあります。

 

ポイント計算やビザ申請の流れを理解して、高度人材の受入れについて検討してみてはいかがでしょうか。

5分でわかる!外国人就労ビザの手続き

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この事例・記事に関わった営業担当

グローバル人材の活躍から多様な働き方を実現

2013年新卒でネオキャリアに入社後、IT業界での営業を経験しマレーシア拠点へ赴任。海外にて営業マネージャーとして勤務。現在は国内海外事業部にて営業と企画業務などに携わる。2016年から外国人採用に精通しており、日本における外国人採用のトレンド、市況感など幅広くご説明・ご提案可能です!

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