【コロナ対策】人事・総務・採用担当が知っておくべき助成金のまとめ~都道府県別の助成金もご紹介~

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助成金

【コロナ対策】人事・総務・採用担当が知っておくべき助成金のまとめ~都道府県別の助成金もご紹介~

新型コロナウイルスの拡大により、経営困難に陥っている企業が急激に増えています。

いまだ収束の目処が立っていないこともあり、経営存続のために従業員の採用を止めたり、解雇を迫られる企業もいます。

そうした企業や人事・総務・採用担当者様が知っておくべき「助成金」について徹底解説いたします。

本記事では

・雇用調整助成金の概要
・支給の要件
・申請手続き
・都道府県別助成金

についてご紹介します。

 

~今回ご監修
いただいた社労士~
いいづか社会保険労務士事務所 代表 飯塚 匡春(イイヅカ クニハル)
保険会社で7年勤務後、平成25年社会保険労務士登録、行政書士資格保有。
顧問企業からの助成金申請代行を受け、従業員のキャリア相談から労務管理まで担当することを専門とする。
現在は事業会社の人事向けに、外国人雇用管理 専門講習の講師も務める。

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・本助成金の概要
・主な受給条件
・受給額
・申請までの流れ
・ネオキャリアができること

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1.雇用調整助成金の概要

第1章では、雇用調整助成金についてみていきましょう。

緊急対応期間の特例措置との違いについても解説いたします。

1-1.雇用調整助成金とは

雇用調整助成金は、景気の変動の影響を受け、事業活動縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用の維持を目的として、計画的におこなう休業・教育訓練・出向に支払う休業手当・賃金の一部を補助する制度です。

助成金自体は、休業等をおこなう事業主に対して支払われるものであり、労働者個人には支給されません。

CHECK!
    • 事業主が負担した休業手当や賃金額の2/3を助成(大企業は1/2)
      ※1人1日あたり上限 ¥8,330円

    • 教育訓練を実施した場合は、¥1,200円/日を加算
      ※休業等を取得した延べ日数÷対象労働者で算出

    • 支給限度日数は、1年間100日

1-2.緊急対応期間の特例措置とは

今回の特例措置は、新型コロナウイルスの影響により業績が悪化したなどの理由によって事業主が従業員を休ませた場合に、その支払った休業手当の一部を助成するものです。

参照:厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」

2.支給の要件

雇用調整助成金が支給されるにはいくつかの要件があります。

2章では、支給対象となる事業者や支給される金額などを解説いたします。

2-1.支給対象となる事業主

支給対象となる事業者は、以下の要件を満たしていることが前提です。

緊急対応期間においては、事業所設置後1年未満の事業主や風俗関連事業者も限定なく助成対象となります。

 

雇用調整の実施

本助成金の特例は、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に基づき「雇用調整(休業)」を実施する事業主が支給対象となります。

具体的には、以下の内容を満たしていることが必要です。

①「新型コロナウイルス感染症の影響」で経営環境が悪化し、事業活動が縮小している状態。

②売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間の値が前年同月比5%以上減少している状態。(比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります)

③本助成金は、雇用調整(休業)の実施について労使間で事前に協定し、休業手当を支払っている。

※労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、ない場合には労働者の過半数を代表する者との間で書面によりおこなう必要がある。

不支給要件

本助成金を受給する事業主は、次のいずれの場合にも該当していないことが必要です。

① 平成31年3月31日以前に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定
 又は支給決定の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年   を経過していない。

② 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定
 又は支給決定の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない。

③ 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がいる。

④ 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がある。

⑤ 支給申請日の前日から起算して過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている。

⑥ 暴力団又は暴力団員又はその関係者である。

⑦ 事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った
 又はおこなう恐れがある団体等に属している。

⑧ 倒産している。

⑨ 雇用関係助成金について不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、
 労働局が事業主名等を公表することに承諾していない。

その他の要件

本助成金を受給する事業主は、その他次の要件を満たしていることが必要です。

① 雇用保険適用事業主であること。

② 「受給に必要な書類」について整備し、受給のための手続きに当たって労働局等に提出するとともに、保管して労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること。

③ 労働局等の実地調査を受け入れること。

2-2.支給対象となる期間と日数

本助成金は、次によって定められた期間と日数について受給できます。

助成額と助成率、支給限度日数は以下の通りです。

以下で詳しくご紹介します。

対象期間

本助成金は、1年の期間内に実施した休業について支給対象となり、この期間を「対象期間」といいます。

休業をおこなう場合は、本助成金を受給しようとする事業主が指定することができます。
例)雇用調整の初日から1年間、暦月(1日から月末まで)で12ヶ月分

クーリング期間

通常は1つの対象期間の満了後、引き続き本助成金を受給する場合、その満了の日の翌日から起算して1年間以上空けないと、新たな対象期間を設定することができません。

しかし、1/24以降の休業(緊急対応期間に実施した休業も含む)については、この適用はありません。

判定基礎期間

休業をおこなう場合、原則として対象期間内の実績を1ヶ月単位で判定し、それに基づいて支給されます。

この休業の実績を判定する1ヶ月単位の期間を「判定基礎期間」といい、「判定基礎期間」は原則として、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日までの期間のことを指します。

ただし、毎月の賃金の締め切り日が特定されない場合などは暦月とします。

支給対象期間

本助成金は、「対象期間」の中の一定期間分ごとに雇用調整の計画を策定して労働局またはハローワークへ届け出し、その計画に基づいて実施した雇用調整の実績に応じて支給申請を行います。

休業をおこなう場合の計画届や支給申請の単位となる一定期間を「支給対象期間」といいます。

「支給対象期間」は、1つの「判定基礎期間」、又は連続する2つないしは3つの「判定基礎期間」のいずれかを事業主が毎回の届出ごとに選択することが可能です。

支給限度日数

本助成金によって、受けることができる支給限度日数は、1年間で100日分、3年で150日分が上限となります。

ただし、緊急対応期間中に実施した休業は、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

支給日数の計算方法

この場合の支給日数の計算において、休業を実施した労働者が1人でもいた日を「1日」とカウントするのではなく、休業の延べ日数を、休業を実施する事業所の労働者のうち本助成金の対象となりうる「対象労働者」人数で除して得た日数を用います。

例)事業所における対象労働者10人うち6人×休業5日=30人日/10人=支給日数3日

2-3.支給対象となる休業

本助成金は、下記に該当する休業が助成対象となります。

対象労働者

本助成金の「対象労働者」は、「支給の対象となる事業主」に雇用されている雇用保険被保険者(次の①、②を除く)です。

※雇用保険被保険者以外の方は、要件を満たした場合「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。

① 解雇を予告されている方、退職願を提出した方、事業主による退職勧奨に応じた方
 (離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除きます)
 ※それらの事実が生じた日までの間は対象労働者として扱います。

② 日雇労働被保険者
※ 特定求職者雇用開発助成金等の支給対象となる方が、雇用調整助成金の支給対象となった場合、併給調整が行われます。

休業

本助成金の対象となる「休業」は次の①~⑥のすべてを満たす必要があります。

① 労使間の協定によるものであること。

② 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。

③ 判定基礎期間における対象労働者に係る休業の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の140(大企業の場合は 130 )以上となるものであること(休業等規模要件)。

④ 休業期間中の休業手当の額が、労働基準法第26条の規定(平均6割以上)に違反していないものであること。

⑤ 所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること。

⑥ 所定労働日の全1日にわたるもの、または所定労働時間内に当該事業所における部署・部門ごとや、職種・仕事の種類によるまとまり、勤務体制によるまとまりなど一定のまとまりで行われる1時間以上の短時間休業または一斉に行われる1時間以上の短時間休業であること。

 

2-4.助成金額

休業を実施した場合の助成額は、以下を乗じた額です。

※ 実際は、前年度1年間における雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を、前年度1年間における1か月平均の雇用保険被保険者数及び年間所定労働日数で割った額に、休業手当の支払い率をかけて算出します。

2-5.残業相殺

雇用調整助成金は、経済的理由により事業所の業務量が減少した状況下において、事業主が労働者を解雇せずに、休業によって雇用を維持した場合に助成をおこなうものです。

しかし、労働者を休業させる一方で残業や休日出勤をさせた場合、労働者を休業させずに働かせる必要性が新たに発生したことになるため、
助成の対象となる休業の延べ日数から、その残業や休日出勤をさせた分を控除することになります。

※1/24 以降の休業(緊急対応期間に実施した休業も含む)については、この適用はありません。

3.申請手続き 

助成金を受給する際の手続きについて詳しく解説いたします。

3-1.受給の手続きの流れ

01|休業計画・労使協定休業の具体的な内容を検討し、労使間で休業にかかる協定を締結します。
02|計画届の提出雇用調整の計画の内容について計画届を提出。
※提出は休業の前後どちらでもかまいません。
03|休業の実施計画届に基づいて休業を実施。
04|支給申請休業の実績に基づき、支給申請。
※必要な書類を添付する必要あり。
※「支給対象期間」ごとに申請。
※申請期限は「支給対象期間」の末日の翌日から2か月以内。
05|労働局の審査支給申請の内容について労働局で審査。
06|支給決定支給決定額が振込まれる。

3-2.計画届の提出

休業をおこなう場合の計画届(変更)の提出に必要な書類

書類の種類提出時期(初回のみ)
様式第1号(1) 休業等実施計画(変更)届
様式特第4号雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
確認書類①休業協定書
確認書類②事業所の状況に関する書類

 

添付書類(雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書)
・生産指標の確認のための書類
 最近1か月分及び前年同月分の売上高
 生産高又は出荷高を確認できる書類既存の「売上簿」「営業収入簿」「会計システムの帳票」
 など。売り上げがわかる既存書類のコピーでも可。
確認書類①(休業協定書)

・雇用調整の実施について労働組合等との間で締結した協定書
 休業を実施する場合は「休業協定書」。次ページに示す事項が記載されていることが必要。

 

・労働者代表の確認のための書類
 労働組合等との協定書に署名または記名押印した労働組合等の代表が、当該事業所における労働者の過半数を代表する者であること
 確認するための次の書類。
 ※個別委任状は不要。また、従業員に対して休業協定の内容を通知した通知書の写しでも可。

 なお、事後提出の場合、様式特第9号「休業・教育訓練実績一覧表(新型コロナウイルス感染症関係)」に協定を締結した労働者代表の署名または記名・押印があれば省略することが可能。

 

・労働組合がある場合/ない場合
 組合員数を確認できる「組合員名簿」などの書類/「労働者代表選任書」

確認書類②(事業所の状況に関する書類)

・事業所が中小企業に該当しているか否かの確認等のための書類
 常時雇用する労働者の人数を確認できる「労働者名簿」及び「役員名簿」などの書類。

 

3-3.支給申請の手続き

支給申請期限は各「支給対象期間」の末日の翌日から起算して2か月以内です。

本助成金を受給しようとする事業主は、支給申請に必要な書類を整備・保管し、労働局等から追加の提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出する必要があります。

なお、提出した書類は支給決定されたときから5年間保存しなければなりません

3-4.支給申請に必要な書類

・休業を行った場合の支給申請に必要な書類

書類の種類提出時期
様式特第6号支給要件確認申立書・役員等一覧
様式特第7号(休業等)支給申請書
様式特第8号助成額算定書
様式特第9号休業・教育訓練実績一覧表
確認書類①労働・休日の実績に関する書類
確認書類②休業手当・賃金の実績に関する書類

 

 

確認書類①(労働・休日の実績に関する書類)

確認書類①(労働・休日の実績に関する書類)
労働日・休日及び休業の実績の確認のための書類
 ①各対象労働者の労働日・休日及び休業の実績が明確に区分され、
  日ごと又は時間ごとに確認できる「出勤簿」「タイムカード」などの書類。
 
 ②シフト制、交替制又は変形労働時間制をとっている場合は、
  労働者ごとの具体的な労働日・休日がわかる「勤務カレンダー」「シフト表」などの書類。

確認書類①②共通の書類
所定の労働日・労働時間・休日や賃金制度の確認のための書類
 ・事業所ごとに定められている、所定労働日・所定休日・所定労働時間等や、
  賃金締切日等の賃金制度の規定を確認できる「就業規則」「給与規定」「労働条件通知書」などの書類。
 ・休業を実施する事業所であって、変形労働時間制、事業場みなし労働時間制又は裁量労働制をとっている場       
  合は、そのことに関する労働組合等との協定書(企画業務型裁量労働制の場合は労使委員会の決議書)又は          
  その監督署へ届け出た際の届出書の写し。

 

4.その他の助成金

1章から3章までは、雇用調整助成金について解説してきました。

4章では、その他の事業者向けの支援をご紹介いたします。

4-1.緊急小口資金(特例貸付)

緊急小口資金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少がある世帯に給付する制度です。

※他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。

特に個人事業主やフリーランスで、活資金の確保のために今すぐにでも資金がほしい方は申請しましょう

貸付額

貸付額20万円以内(一括交付)
貸付金交付申請から交付まで1週間程度
据置期間1年以内
返済期間2年以内(24回以内)
連帯保証人不要
利子無利子

貸付対象

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯とします。

※他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。

お申込みに際して必要な書類

(1)本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、住基カード等)

(2)住民票の写し(世帯全員が記載された発行後 3 か月以内のもの)

(3)預金通帳(申込み当日までの記帳をおこなうこと)
    ①新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことが確認できる通帳
    ②税金・社会保険料・公共料金等の支払いが確認できる通帳
    ※通帳で減収や税金等の支払いの確認ができない場合は、
     
日常的に入出金を行っている通帳及び給与明細等の収入が確認できる書類が必要です。

(4)印鑑(銀行印)

(5)その他、東京都社会福祉協議会が指定する書類

 ※お申込みに当たって、ご世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者、または、罹患者との濃厚接触の可能性がある方がいら
  っしゃる場合は、申請手続きの前に必ず居住地の区市町村の社会福祉協議会にご連絡ください。

貸付金の送金

ご指定の金融機関口座(ご本人名義に限る)に振り込まれます。

ご返済について

原則として金融機関口座引落しで毎月返済が必要です。引落し口座の設定ができない場合は、指定の払込票でゆうちょ銀行から振り込む必要があります。

4-2.小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルス感染拡大防止策として小学校等が臨時休業した場合に、その小学校等に通う子の保護者は子どもの面倒をみるために休職をしなければなりません。

小学校休業等対応助成金は、その際に企業側に支給される助成金です。

従業員様がお休みした際に、実際に稼働で最低限創出できる金額(日割り給料)が支給されます。

ぜひ、子供を抱えている従業員が多い企業は、活用してみてはいかがでしょうか。

対象

令和3年8月1日から令和4年9月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者としておこなうことが必要となった労働者に対し、有給の休暇を取得させた事業者は助成金の対象となります。

※雇用保険加入、非加入を問わず対象。

子供の対象

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
・臨時休業等→コロナ対応として、小学校等が臨時休業をした場合、自治体や放課後クラブ、保育所から可能な範囲で利用を
 控える依頼があった場合

・小学校等→小学校(小中、各種学校は小学6年生まで)、幼稚園、保育所、こども園、認可外保育施設、特別支援学校(全
 学年)、障がい児通所支援施設、放課後児童クラブ、放課後デイサービスなど。

②新型コロナウイルスに感染または風邪の症状など感染した恐れのある小学校等に通う子ども。
・感染または感染の恐れ→感染した、熱がある、感染者との濃厚接触者

保護者

①親権者、未成年後見人、里親、祖父母などをこの監護をするものが対象

②子どもの世話を一時的に補助する親族も含む

対象となる特別休暇の範囲

・春休み、土日、祝日、もともとの予定されていた休みは対象外

・子どもが感染者、疑い、濃厚接触者の場合→学校のもともとの休みにも関わらず、6/30までの特別休暇を取った日は対象。

・半日休暇、時間単位の休暇でも可能。

助成内容

休暇中に支払った賃金「相当額の100%」を助成金で支給。

具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額※×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を上限とする)

申請期間

令和2年9月30日まで

※雇用保険被保険者の方用と雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
※事業所単位ではなく法人ごとの申請が必要です。
※また、法人内の対象労働者について可能な限りまとめて申請する必要があります。

4-3.雇用調整助成金<教育訓練編>

※休業中研修を実施した企業にも雇用調整助成金は支給されます。

支給対象

・労使間の協定によるものであること。

・事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。

・ 職業に関連する知識、技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育、訓練、講習等であって(下記※を参照)、か
  つ、受講者を当該受講日に業務(本助成金の対象となる教育訓練を 除く)に就かせないものであること。

・所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること。

 ・次の①または②に該当するものであること。


①事業所内訓練

 事業主が自ら実施するものであって、生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して、
 受講する対象労働者(以下「受講者」という。)の所定労働時間の全日または半日(3時間以上で所定労働時間未満)にわたりおこなわれるものであること。


②事業所外訓練

 教育訓練の実施主体が助成金を受けようとする事業主以外であって、受講者の所定労働時間の全1日または半日(3時間以上で所定労働時間未満)にわたりおこなわれるものであること。

教育訓練加算額引上げ・対象訓練の拡充

加算額の引き上げ
  休業する代わりに教育訓練を実施したとして、1日1人あたり上限の8,330円に教育訓練費として別途一律1,200円の加算だったところ、中小企業が2,400(大企業が1,800円)まで引き上げになりました。

例)対象者20名の会社で、判定基礎期間1ヵ月間に、10名が各16日間自宅でeラーニング(インターネットを利用した学習)した場合。
10名×16日=160人日×2,400円=384,000当月支給加算額

 

教育訓練の対象の拡大
  以前は対面が前提でしたが、特例措置では自宅でのインターネット等を用いた教育訓練も対象になります。

 

対象となる訓練

・職業に関する知識・技能・技術の習得や向上。

・新卒研修でおこなうようなマナー講習や話し方研修など。

・パワハラ・セクハラ研修・メンタルヘルス研修など職業職種を問わず一定の職業職種を問わず一定の知識・ノウハウ
 を身につける訓練。

・自宅当でインターネット等を用いた双方向、片方向で実施する訓練(一定の経験のある者が講師)。

・過去に行った教育訓練と同一のもの。

対象にならない訓練

・趣味・教養を身につけることを目的とするもの。

・実施目的が訓練に直接関連しないもの。

・通常の事業活動として遂行されることが適当なもの。

・法令で義務付けられているもの。

・教育訓練科目や職種などの内容に関する知識または技能、実務経験、経歴を持つ講師により行われないもの。

申請に必要な書類

申請の際に必要な書類は以下になります。

申請に必要な書類

・教育訓練の計画内容(対象者、科目、講師、カリキュラム及び期間等)を確認できる書類。

・ 生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区分して行われることを確認できる書類。

・ 必要な知識・技能を有する指導員又は講師により行われることを確認できる書類。

・ 受講料の支払いを証明する書類(受講料が支払われない場合は除く)。

5.都道府県別助成金一覧

都道府県においても、独自の助成金支援があります。

ここでは、主に4つの主要な都道府県での助成金支援をご紹介いたします。

5-1.東京都

事業継続緊急対策(テレワーク)助成金

・東京都は、新型コロナウイルス感染症等の拡大防止対策として、令和2年3月6日より都内企業のテレワーク環境整備を支援する助成金の募集を開始しました。都内中堅・中小企業に対し、テレワークの導入に必要な機器やソフトウエア等の経費を助成します。

業態転換支援
・新型コロナウイルス感染症の流行に伴う都民の外出自粛要請等に伴い、大きく売り上げが落ち込んでいる都内中小飲食事業者が、新たなサービスにより売り上げを確保する取組に対し、経費の一部を助成します。

5-2.大阪府

豊中市新型コロナウイルス対策信用保証料助成金

  豊中市では、新型コロナウイルス感染症の発生により、経営に影響を受けた事業者の負担を軽減することを目的に、「豊中市新型コロナウイルス対策信用保証料助成金」を新設。

 (>令和2年4月13日より、ーフティーネット保証(経営関連保証)4号、5号及び危機関連保証に係る借入を行った事業者を対象に、信用保証料を助成します。

 

堺市新型コロナウイルス感染症対策保証料助成制度
  (公財)堺市産業振興センターが保証をする「堺市経営安定特別資金融資(有担保)」を利用する場合に、事業者の方が本来負担する保証料について、堺市が保証料を負担。

5-3.北海道(札幌市)

休業協力・感染リスク低減支援金実施概要

・札幌市では、酒類を提供しない飲食店を運営する方が休業や営業時間の短縮などに取り組む場合に給付

札幌市が給付する支援金
・感染拡大防止のため、北海道の休業要請等に協力し、感染リスクの低減に取り組む以下の事業者の方は、北海道から支援金の給付を受けることができる。

法人事業者(飲食店を除く)30万円

個人事業者(飲食店を除く)

20万円

飲食店 ※19時以降のアルコール類の提供を自粛した飲食店

10万円

 

 

5-4.福岡(福岡市)

資金繰り支援

 ・政府系金融機関・信用保証協会の既往債務を実質無利子融資に借換できるようにする。

 ・実質無利子・無担保、最大5年間元本据え置きの融資制度を民間金融機関でも新たに受けられるようにする。

持続化給付金
  ・特に厳しい状況にある事業者に対して事業の継続を支え、事業全般に広く使える給付金を支給

 

※制度の具体的な内容や条件については現在検討中のため、詳細が決まり次第、公表される予定。

 

6.まとめ

いかがでしたでしょうか。

新型コロナウイルスの影響が拡大している中、事業継続のために助成金を活用していくことは非常に重要です。

また、従業員1人1人の雇用を守る上でも、給付してもらえるものは今のうちに準備をしておく必要があるでしょう。

 

今後、都道府県別にさまざまな助成金支援が出ることを考えると、早め早めの情報収集も必要です。

この記事が事業者の方々のお役に立てることができれば、幸いです。

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