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退職金の受給時、確定申告は必要?還付金を受け取れるケース6選
職場を退職する際に退職金について確定申告をすべきか、お悩みではありませんか?結論からお伝えすると、退職金を受け取る際の確定申告は基本的に不要ですが、確定申告によって還付金を受け取れるケースがあります。 本記事ではその6つのケースをご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください。 この記事のまとめ 退職金を受け取った際、基本的には確定申告をしなくて良い 中には、退職金の受給時に確定申告をすることによって還付金を受け取れるケースがある 退職時に退職金を受け取る場合には「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要がある。これにより正しい税額を職場から納めてもらうことができる 退職金の有無に関係なく、確定申告をしたほうがお得なケースがある 退職金を受け取った時、確定申告は必要? 退職金にかかる税金は大きく「所得税」「住民税」の2つですが、これらの税は原則として源泉徴収(一年間の所得にかかる税金を事業者があらかじめ給与から差し引くこと)されるため、確定申告を行う必要はありません。 退職金は、長期的な勤労に対してボーナスのような意味合いで一時的に支払われるものである点などから、税負担が軽くなるよう配慮されています。 ただし、中には確定申告をすることによって払い過ぎた税金を取り戻せるケースもありますので、本記事でどのようなケースが考えられるのかを見ていきましょう。 【退職金】確定申告で還付金を受け取れるケース6選 それでは早速、退職金を受け取る際に確定申告によって還付金を受け取れるケースについて確認していきましょう。 退職前の給与が前年対比で少ないケース 退職前の収入が前年度と比べて減ったという場合は、所得税が多めに計算されている可能性があります。 たとえば今年度の給与額と前年度の給与額が同程度の場合、一年の途中で退職すると今年見込んでいた額よりも全体的な収入が必然的に下がることになります。 元々見込んでいた額よりも給与が少ないと源泉徴収によって納めた税金は払い過ぎになるため、一年の途中で退職して再就職していない場合は、確定申告をすることでお金を取り戻すことができるのです。 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないケース 退職金を受け取る際には、「退職所得の受給に関する申告書」を職場へ提出する必要があります。 【「退職所得の受給に関する申告書」とは?】 退職金から源泉徴収される所得税関連の書類で、退職金が支給される場合に事業者(支払者)への提出が必須のもの。 申告書を提出していれば職場が正しい税額を納めてくれるため、確定申告をする必要はなくなります。 一方で申告書を提出していない場合には正しい税額が計算されず税金を払い過ぎてしまう可能性があるため、確定申告によってお金を取り戻せるかもしれないのです。 ちなみに、年をまたいで退職金を受け取った場合にも支払い過ぎた税金を取り戻せることがあります。 社会保険料を払っているケース 退職後に支払った社会保険料については社会保険料控除が適用されます 基本的には先ほどお伝えした「退職所得の受給に関する申告書」を退職時に職場へ提出して正しい税額を納めているはずですので確定申告は必要ありませんが、下記のケースでは確定申告をすることで払い過ぎた税金を取り戻せる可能性があるため把握しておきましょう。 (1)退職後も任意継続健康保険料を支払っている (2)退職に伴い国民健康保険に切り替え、介護保険料と一緒に支払っている (3)国民年金保険料を支払っている 医療費が10万円以上かかったorセルフメディケーション税制を受けられるケース 次に、「医療費が10万円以上かかったケース」「セルフメディケーション税制を受けられるケース」についてです。これらのケースの場合には医療費控除を適用できます。 【セルフメディケーション税制とは?】 医療費控除の特例として、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けられるもの。 上述の通り、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれ基本的には問題ありませんが、医療費が10万円以上かかった、あるいは所得の5%以上の医療費が発生した場合には、確定申告をすることで払い過ぎた税金を取り戻すことが可能です。 セルフメディケーション税制を受けられる場合も同様となります。 死亡退職金を受け取るケース 稀なケースですが、退職金や退職手当の制度を設けている企業では亡くなった従業員に対してもそれらが支払われることがあり、この場合は遺族などが受け取りますが、これには「相続税」がかかります。 配偶者や子供などの相続人が相続するか、相続を放棄するかによって異なるのはもちろんのこと、相続する額によっても相続税額は変わります。 受給額が決まったら職場が「退職手当金等受給者別支払調書」を作成することになります。 年に2回以上退職金を受け取ったケース こちらも珍しいケースですが、一年の間に2つ以上の企業からそれぞれ退職金を受け取った場合には、受け取れる退職金を全て合算して源泉徴収額を計算し、「退職所得の受給に関する申告書」を職場に提出する必要があります。 これを提出しなかった場合には20.42%(所得税20%、復興特別税0.42%)の税率をかけられ、通常よりも多めに徴収されてしまうため注意が必要です。 ちなみに、今退職を検討していて今後の転職先がまだ決まっていないという場合にはできるだけ短期間で見つけるのが得策です。というのも、転職市場においては退職後のブランクが長くなればなるほど企業から内定が出にくくなる傾向があるためです。 「どんな企業を選べば良いのかわからない」「なかなか内定が出ずに困っている」という方は転職エージェントに相談すると安心です。転職相談だけでなく求人紹介や選考対策などを講じてもらうことができます。 サービスによっては企業へ推薦してくれるケースもありますのでぜひ活用してみてください。 退職後に確定申告をした方が良いケース ちなみに、中には退職金の有無に関係なく、退職後に確定申告をした方がお得なケースがあるため簡単にご紹介いたします。 退職後アルバイトをしたケース 退職後、別の企業に転職することなくアルバイトを行った場合には、確定申告をした方がお得になる場合があります。 アルバイト先が1社のみで前職分と合わせて年末調整をしてくれる職場であれば確定申告の必要はありませんが、そのアルバイトも一年の途中で辞めている場合には確定申告によってお金が戻ってくる可能性があります。 また、アルバイト先が2社以上の場合にも確定申告を行って前職の分とアルバイトによる所得を併せて申告する必要があります。 ちなみに、退職後に副業で年間20万円以上収入を得た場合には、雑所得として申告する必要がありますので覚えておきましょう。 退職後にフリーランスになったケース 退職後にフリーランスとして働いている場合には、前職の「給与所得」とフリーランスによる「事業所得」の2種類の収入を得ていることになります。 これらはどちらも総合課税方式で課税されるため、これらの合計額に対して課税されることになり、確定申告を行う必要が出てきます。 ▼関連記事 「転職エージェントとは」 「転職エージェント おすすめ」
2024.03.22
退職届はいつまでに提出すればOK?提出時の流れ、マナーまとめ
「退職届をいつ提出すれば良いのかわからない・・・」など、退職届を提出する際のマナーについてよくわからないとお悩みではありませんか? 退職時のマナーを把握しておかなければ、意図せず上司や会社に失礼な態度を取ってしまう可能性があり、円満退職から遠のいてしまいます。 そこで本記事では退職届をいつまでに提出すれば良いかをお伝えしたうえで、退職時の流れやマナーをお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。 この記事のまとめ 退職届は法律上2週間前までに提出すればOK 円満退職を目指す場合には、3ヵ月前くらいに退職意思表示を行い、上司や就業規則の指示に則ったタイミングで退職届を提出するのがベター 退職届の提出は法律上義務付けられてはいないものの、トラブルに発展することを防ぐためにも提出したほうが安心 退職届はいつまでに出せば良い? 結論からお伝えすると、退職届は退職する2週間前までに提出すれば、法律上職場を辞めることができます。 就業規則には1ヵ月前までに提出しておくよう記載している企業が多いですが、企業の規則よりも民法の効力が強いため、退職すること自体は可能です。 しかし、円満退職を望む場合には就業規則に則ったタイミングで退職届を提出するのが理想です。可能であれば、業務の引継ぎなどの期間を考慮したうえで退職日を決められると良いでしょう。 退職届は出さないとダメ? ちなみに、退職の意思を明確に伝えることができていれば、必ずしも退職届の提出が必要であるというわけではありません。 ただし、後々「言った」「言わない」といったトラブルに発展する可能性がゼロではないため、退職の意思表示を行ったという証拠を残しておくためにも退職届を提出しておくと安心です。 企業ごとにフォーマットが用意されている場合もありますので、就業規則の内容に従って用意しましょう。 円満退職しやすい、退職までのスケジュール例 先ほど、就業規則に則ったタイミングで退職届を提出すれば問題ないとお伝えしましたが、円満退職を望む場合にはおよそ3ヵ月前くらいには退職の意思表示を行っておくのがベターです。 ここでは円満退職しやすい、退職までのスケジュール例をご紹介しますのでぜひ参考にしてください。 2~3ヵ月前 退職の意思が固まったら、まずは職場の就業規則を確認しましょう。就業規則には退職希望日のどのくらい前に退職の意思を伝える必要があるかが記載されているはずです。 たいていの企業は人員の再配置や業務の引継ぎ期間として1ヵ月前と設定していますが、現実的に考えると1ヵ月で引継ぎを行うのは難しいケースが多いです。 できるだけ職場への負担を軽減するためにも、退職の意思表示は2~3ヵ月前に行っておくのが無難です。上司へ事前にアポを取り、会議室などの一対一で会話ができる場所を用意して退職の意思を伝えましょう。 【退職の意思表示をする際のポイント】 上司に退職の意思を伝える際には下記の2ポイントを踏まえるのがコツです。 ・ポジティブな退職理由を用意しておく ・相談ベースで話す 「業務量が多い」「給料が少ない」といったネガティブな理由を伝えてしまうと相手にマイナスイメージを与えやすいほか、「条件を良くするから辞めないでほしい」などと引き止められる原因にもなります。 業務量が多くて仕事を辞めたいという場合には、「業務量が多い」→「自分の時間を持てない」→「スキルアップの勉強ができない」→「ライフワークバランスを整えつつ資格の勉強に専念するために退職したい」というポジティブな退職理由に変換することができるため、試してみましょう。 また「絶対にこの日で辞めますので」といった強い意思表示もまたマイナスイメージに繋がるため、退職の意思は変わらないことを示しつつ、退職日については相談ベースで話しているという雰囲気を作っておくのが理想です。 上司と相談して退職日が決まったら、上司の指示に従って退職届を提出しましょう。 仕事と並行して転職活動を行う場合は目安として2~3ヵ月はかかるため、このタイミングで転職活動も並行して進めるのがベターです。 ちなみに、上司に退職の意思表示をするまでは周りの従業員へ退職したい旨を話さないように配慮しましょう。自分で伝えるよりも先に上司の耳に入ってしまうと、これもまたマイナスイメージに繋がりかねません。 1~2ヵ月前 退職日の1~2ヵ月前には後任者への業務の引継ぎのスケジュール立てを行い、まとまり次第引継ぎを開始しましょう。特に退職日の1ヵ月前から有給消化に入るという場合には、退職日の2ヶ月前から約1ヵ月間で引継ぎを終わらせる必要があるため注意が必要です。 ちなみに、余力がある場合には上司に退職の意思表示をするタイミングで引継ぎスケジュールがまとまっていることを伝えられると、心配をかけにくくなるでしょう。 3日~1週間前 この時期に差し掛かったらデスクやロッカーなどの荷物を整理しておきましょう。社員証やパソコン、社用携帯などの職場からの貸与物が全て揃っているかも確認します。 また取引先や他部署の人など、退職日に直接顔を合わせられない可能性のある相手には事前に挨拶を済ませておくと安心です。 退職日 退職日には社内の人への挨拶を行い、職場から支給されていた貸与物も全て返却し終わっている状態にしましょう。退職時に受け取る必要のある書類も忘れずに受け取ります。 退職証明書など申請しなければ受け取れない書類については、あらかじめ書類の手続きを行う部署(人事部など)に連絡し、退職のタイミングで受け取れるようにしておくと退職日に必要なものを全て揃えられます。 退職届の書き方のマナー 職場で退職届のフォーマットが用意されている場合はそれに則れば問題ありませんが、退職届の書き方にはいくつかマナーがありますのでここで簡単に把握しておきましょう。 A4またはB5サイズの便せんに手書きで書くか、パソコンで作成しましょう。縦書き、横書きどちらでも問題ありませんが、縦書きが一般的となっています。 上記に記載例を掲載している通り、まずは退職届のタイトルを記載し、本文の1行目の下部に「私儀」と記載します。 その後退職理由を記載しますが、自己都合なら「一身上の都合」、会社都合なら「事業縮小のため」などと明記しましょう。 あらかじめ上司と決めた退職日と提出日を記載し、所属部署、氏名を記載します。最後に所属している企業名と代表者の役職名、氏名を記載して完了です。 ちなみに、今後の転職先がまだ決まっていないという場合にはできるだけ早く見つけるのが得策です。というのも、転職市場においては退職後のブランクが長くなればなるほど企業から内定が出にくくなるためです。 「なかなか内定が出ずに困っている」「どんな企業を選べば良いのかわからない」という方は転職エージェントに相談してみましょう。 転職相談だけでなく求人紹介や選考対策などを講じてもらえるほか、サービスによっては企業へ推薦してくれる場合もありますのでぜひチェックしてみてください。 ▼関連記事 「転職エージェントとは」 「転職エージェント おすすめ」
2024.03.22
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