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休職したまま退職する方法は?退職日・失業保険・伝え方など知りたい情報をご紹介!
目次
※本記事は弊社公式サービスならびにアフィリエイト広告によるマイナビ等のプロモーションを含み、お申込みがあった場合に、広告主より報酬を受け取る場合があります。
※「キャリアトラス」は、厚生労働大臣から有料職業紹介事業(許可番号13-ユ-313782)の許可を受けている株式会社ネオキャリアが運営する就職・転職情報サイトです。
「休職したまま退職したいけれどそれって問題なのかな?」そう考えている人も多いのではないでしょうか。
本記事では休職したまま退職したほうが良いケースや退職するまでの手続きなどについて解説しています。
退職する際に気になる、退職日や失業保険、上司への伝え方のポイントについても記載しています。
その他にも、そもそも退職するか休職するかを悩んでいる人向けにメリット・デメリットも紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事のまとめ
- 復職のイメージが沸かない、休職の原因が解決されていない、病気が完治していない場合には休職したまま退職をしても良い
- 休職したまま退職する場合の手順は、「①上司に退職することを伝える⇒②退職届など書類を提出する⇒③退職後に発行される書類を受け取る⇒④退職後に必要な手続きを行う」である
- 休職中に転職活動を行うことは法律的には問題ないが、企業によっては処分を受ける場合もある
- 休職していることで転職活動が不利になる可能性もあるので注意する

休職と退職で迷ったら
休職すべきか退職すべきか迷っている方は、転職エージェントに相談して検討するのも一つです。第二新卒エージェントneoは第二新卒をはじめとした20代に特化した転職支援サービスで、仕事にまつわるアドバイスのほか、一人ひとりの状況、強み、適性、思考を加味した転職支援を行っています。未経験からの転職支援実績も多数あり、気になる求人があれば企業に推薦させていただきます
休職と退職どっちがいい?

休職するか退職するかを悩んでいる人もいるのではないでしょうか。まずは、休職と退職のそれぞれのメリット・デメリットを考えてみましょう。
それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで、どちらのほうが自分にとってメリットが大きいかを考えて、休職か退職かを選ぶと良いでしょう。
休職をしたほうが良いケース

休職か退職かの判断が難しい場合もあるかと思いますが、下記のようなケースの場合には、まず休職をしてゆっくり考える時間を設けたうえで、判断するというのも一つです。
冷静な判断ができていない可能性がある
業務が多忙すぎる、心身的に不調を感じているなどの場合、将来を考える時間がなく早々に逃げ出したい欲望から退職を選択してしまいがちです。
会社を辞めてから後悔するような事態を避けるために、まずは一旦冷静に判断できる環境を整えることが大切です。
一度休職しクリアに判断できる状態を作ってから退職か復職かを考えるほうが得策といえます。
休職制度が充実している
本来休職中は無給となることが一般的ですが、企業の中には休職中にも給料を支給してくれる企業もあります。(休職理由によっても異なる)
また、休職期間においても、休業期間に定めがある企業が多いのですが、なかには休職期間に定めを設けておらず無制限もしくは長期休職が可能な企業もあります。
このような手厚い制度が整っている企業の場合、休職期間をうまく活用しながら、転職か復職かを検討したほうが良いでしょう。
休職であれば、健康保険や年金の加入を続けられるなどのメリットがあります。
不満を解消できる可能性がある
現状不満に感じている理由が仮に解消できる問題なのであれば、退職する必要がない可能性もあります。
具体的には人間関係のトラブルや労働過多により心身に不調を感じているような場合であれば、まずは休職し、その間に問題の解決を上司や会社に相談することによって解決できる可能性もあります。
会社にとっても時間をかけて育成してきた社員は貴重な財産であるため、あなたの申し出をきっかけに労働環境の見直しを始めるきっかけとなるかもしれません。
仮に休職の理由を申し出た後も状況への改善が見られない、相談に応じてくれないなど会社の経営体制の本質が見えたときに退職を決断しても遅くはないでしょう。
病気やケガの治療に専念したい
病気やケガの場合には退職ではなく休職を選択したほうが良いでしょう。
病気やケガのために働くことができない場合には、健康保険から給料の2/3が支給される「傷病手当金」という制度があります。
医師からの診断書がある場合にはこの制度を利用し自宅療養もしくは入院をすることができますので、長期間働けないからとすぐに退職することを選択するのではなく、まずは休職をし治療に専念しましょう。
ただし、休職期間は会社によって異なりますので、病気の治癒の途中であるにもかかわらず退職しなければならないというケースもありますが、傷病手当金が支給されることを考えると休職をしたほうが良いかもしれません。
病気の治癒が見込めずやむ負えず退職を余儀なくされた場合であっても条件を満たせば、傷病手当金を引き続き受給することが可能となる場合もありますので、会社や健康保険組合あるいは協会けんぽに問い合わせて必要な手続きを確認しておくと安心です。
休職したまま退職をしたほうが良いケース

休職をし続けている人の中には復職をするべきか退職をするべきか悩んでいる人もいるでしょう。
ここでは、休職をしたまま退職をしたほうが良いケースをご紹介していきます。
復職できるイメージが沸かない
いずれは復職をしたいと考えて休職に入ったものの、冷静に判断してみるとやはり復職できるイメージが沸かなかったり、会社に戻ることが怖いと感じてる場合には、思い切って退職をしてしまったほうが良いでしょう。
客観的に今までの自分を振り返り、かなり無理をしていたことを理解し、また同じような状態になってしまうことに恐れを感じている状態ですので、会社の労働環境が変わっていないのであれば、同じことの繰り返しとなります。
この先も同じ企業で働き続ける姿を想像できないのであれば退職することも一つの選択肢です。
休職の原因が解決されない
残業が多すぎる、パワハラが横行しているなど職場環境に不満があり休職した場合、その問題が解決していないのであれば、退職を検討しても良いでしょう。
自ら声を上げて会社に改善の声を上げたにもかかわらず、会社が動いてくれないのであれば、会社の体質上、変われない会社である可能性が充分に考えられます。
メンタルに異常を及ぼし休職をしている中で、わざわざまた精神的にストレスを抱える状態に戻る必要はありません。世の中には様々な会社がありますので、1つの会社に固執するのではなく、違う環境に目を向けてみてはいかがでしょうか。
病気の完治に見通しが立たない(主に精神疾患など)
病気の完治の見通しが立たない場合にも退職をしたほうが良いでしょう。 特にうつ病などの精神疾患の場合には、短期間の休職では治癒が難しいケースも少なくありません。
まずは自分の容態が良くなるまでは、仕事のことは一度忘れて、完治することに専念したほうが良いでしょう。

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休職をしたまま退職する場合の手順

しばらく休職をしていたが、やはり「復職はできない」と感じた場合には退職をすることとなります。
ここでは休職をしたまま退職をする場合の手順についてお伝えしていきます。
1.上司に退職したい旨を伝える
退職を決断したら、まずはその意向を直属の上司に伝えます。
上司に伝えるタイミング
退職の意向が固まったタイミングですぐに伝えます。通常の退職の場合、引き継ぎや挨拶などがあるため遅くとも退職日の1ヵ月前までに申し出るのが基本です。
一方、休職していた場合には休職前に引継ぎ業務が終わっている場合もありますので、申し出るタイミングは意思が固まったタイミングで問題ありません。
ただし、復職する予定で復職日を決めていた場合には、人事異動や人員計画などを立て直す必要があるため、できるだけ早めに申し出ることをおすすめします。
上司に伝える際のポイント
伝える際には下記のようなポイントを入れながら伝えると円満退社に繋がりやすいです。
・休業をさせてもらっていることへの感謝と迷惑をかけてしまっていることへのお詫び
・病気の場合)医師から退職を勧められていること
・今までのお世話になったことへの感謝の気持ち
できるだけ穏便に退職するためにも感謝やお詫び・お礼の気持ちを意識して話すことを意識しましょう。
上司に伝える方法
直接会って話をすることがベストですが、出歩くことが難しい場合は電話・メールでもOKです。
できれば退職の挨拶なので、上司には直接理由を説明することが望ましいですが、様々な理由で休職をしていると思いますので、直接会うことが難しければ電話で伝えましょう。
できればメールで終わらせたいと考えているかもしれませんが、上司が忙しくて気付けなかったり、送信ミスにより届かなかったりする恐れもあるため、確実に上司に報告がいく手法のほうが望ましいです。
ただし、これはあくまで一般論ですので、精神疾患を患っている場合など、精神的に会社や上司とかかわりを持ちたくない場合には、メールでも全く問題はありませんので、自分の体調を優先した手法を選択しましょう。
休職したまま退職する場合の退職日はいつ?
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休職したまま退職した場合、いつが退職日になるのか疑問に思う人もいるかと思いますが、 基本的には「退職したいと上司に伝えた日から約1ヵ月後」とする場合が多いようです。
ただし、民法上では申し出から2週間後を退職日とすることも可能となっているため、2週間後を退職日とするケースもあります。
退職日を明確に知りたい場合には、いつを退職日とすべきかも含めて会社に確認してみてください。
注意すべき点は、「上司に申し出た日が退職日ではない」ということは理解しておきましょう。
2.退職に必要な書類を提出する
退職が決まったら、退職届など退職に必要な書類を提出します。
会社を退職すると健康保険や厚生年金保険なども基本的に脱退することとなりますので、会社に必要な書類を確認し速やかに提出しましょう。
【退職に必要な書類】
・退職届
・健康保険・厚生年金保険脱退に関する書類 など
※企業に指示に従い提出する
また、会社からの指示に従い、会社から支給されている書類や備品も返却します。
【返却が必要なもの】
・健康保険証
・社員証
・名刺
・PCなどのデバイス
・書類など会社から貸与されているもの全て
荷物はどうする?
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復職を念頭において休職しているケースもあるでしょう。しかし、休職したまま退職をする場合には、会社においている荷物を自ら取りに行くべきなのか、と悩むところです。
就業している会社次第ではありますが、下記のような手段があります。
■人がいない時間を見計らい会社に取りに行く
企業によっては誰にも会わないように配慮してくれるケースもあります。
■郵送してもらう
会社としても私物を勝手に処分することはできませんので、お願いをすれば郵送をしてくれる可能性があります。その際は、着払いで郵送してもらうとトラブルを防げます。
■廃棄してもらう
会社の配慮が得られなさそうな場合や特に捨てても問題ないような私物しかない場合には廃棄をしてもらっても良いでしょう。
3.退職後に発行される書類を受け取る
退職の手続きが終了したら、退職後に発行される書類を受け取ります。転職先への提出・失業給付金受給に必要な書類ですので大切に保管をしておきましょう。
【受け取り書類一覧】
(1)離職票
(2)雇用保険被保険者証
(3)年金手帳
(4)源泉徴収票
離職票
離職票とは現在仕事をしていないことを証明する書類で、ハローワークで失業保険給付の請求をする際に必要ですが、次の転職先が決まっている場合には不要です。
発行されるまでには退職してから10日前後かかるケースが多いです。会社が必ず提出する書類ではないため、必要な場合には会社に発行をお願いしましょう。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入していることを証明する書類のことです。転職先が決まっている場合は転職先へ提出し、決まっていない場合は失業保険給付を請求する際に必要な書類です。
基本的に会社が保管していることが多いのですが、個人管理の会社もあります。もし紛失していた場合は「被保険者番号」を伝えると、ハローワークで再発行してもらえますので、会社に被保険者番号を確認しましょう。
年金手帳
年金手帳とは、公的年金制度に加入していることを証明する書類のことです。年金手帳は年金受給時まで同じものを継続して使用しますので大切に保管しておきましょう。会社で保管されている場合には、退職の際に受け取り、転職先が決まっているのであれば、転職先に提出します。
すぐに転職をしない場合は、国民年金へ加入手続きが必要となりますので、居住している市区町村の役所で申請を行いましょう。万が一、年金手帳を紛失した場合は、年金事務所に依頼すれば再発行が可能です。
源泉徴収票
源泉徴収票とは、1年間に会社から支払われた給料・賞与・納付済みの所得税額などが記載されている書類のことで、年末調整時に必要となります。
転職が決まっている場合には、転職先の企業へ提出してください。就職先が決まっていない場合には、自分で確定申告をする必要がありその際に使用します。
4.退職後に必要な手続きを行う
退職後の転職先が決まっている場合には、転職先に提出が必要な書類を用意しておきます。
一方、再就職の予定が現時点でない場合には、健康保険や国民年金への加入の手続きが必要です。
健康保険の手続き
健康保険(保険証などに必要)の場合には下記の3つの選択肢があります。
健康保険に加盟していない場合、医療費を全額負担しなければならないなど負担が大きくなりますので、早めに手続きをしておきましょう。
健康保険を継続
健康保険に継続して2ヵ月以上加入していて、退職後20日以内に申請をした場合には、退職後2年間を制限として、退職前の健康保険に加入することができます。
ただし、保険料は労使折半ではなく、全額自己負担となります。
国民健康保険へ加入する
住んでいる市区町村の役所にて手続きを行います。保険料は、市区町村によって異なりますが、前年の所得などによって計算されます。
家族の健康保険の扶養に入る
結婚している場合であれば、家族の健康保険の扶養に入る手続きを行います。家族の勤めている会社での申請となりますので、家族に手続きを依頼します。
健康保険と国民健康保険の違い
健康保険は一般的に会社員とその扶養家族に対して、労災保険の給付対象とならない事象(病気・ケガ・出産・死亡)について保険給付を行っています。
国民健康保険は、健康保険の適用を受けない自営業者や未就業者を対象とした保険です。
健康保険と国民健康保険では支給される手当に違いがあります。 国民健康保険には、出産手当金や傷病手当金はありませんのでご注意ください。
国民年金
会社に勤めている場合には「第2号被保険者」となりますが、退職して無職となる場合には、「第1号被保険者」・結婚しており夫もしく妻の被扶養配偶者となる場合には「第3号被保険者」となることを申請する必要があります。
将来の年金額に関わってきますので、正しく申請を行っておきましょう。
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休職中に転職活動を行う場合の注意点

休職したまま退職をする場合、無職となってしまうリスクを考えると、できれば次の転職先が決まったタイミングで退職をしたいですよね。
しかし、休職中に転職活動をしても問題ないのかと不安になるケースもあるかと思います。
ここでは休職中の転職活動に関する注意点をおつたえしていきますので、参考にしてみてください。
法律上は問題ないが、企業によっては処分を受ける可能性もある
休職中に転職活動を行うことは、法律的に問題はありません。労働者には職業を自由に選択をする権利がありますので、仮に休職中に転職活動をした結果、次の就職先が決まった場合にも法律で罰せられるようなことはありません。
ただし、企業によっては、休職中の転職活動を禁止している企業もあります。休職中に転職活動を行っていることが発覚した場合、処分を受ける可能性もあるため、休職中の転職活動は企業の就業規則を確認したうえで慎重に行うべきです。
転職活動に不利に働く可能性もある
休職中で時間があるからといって、本来は就業しているべき時間に転職活動を行うと、面接を実施している企業からすると、「この人は仕事をサボっているのかな」という疑念を持たれる可能性があります。
また休職中であることが企業側に伝わった際に、休職の理由にもよりますが、「また人間関係のトラブルを起こしてしまうのでは?」「体力的に持たないのでは?」などとネガティブな印象を持たれかねません。
面接はできる限り就業時間外に行い、休職の理由について聞かれた場合を想定し、休職して学んだこと、再発防止のために行っている行動など面接官が納得するような理由を考えてみましょう。
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この記事を書いた人

元中途求人広告アドバイザー
こばさん
不動産会社での営業経験を経て、中途求人広告アドバイザーに転身。これまでに中小・ベンチャー企業を中心に100社以上の中途採用をご支援してきました。現在は3人の子供たちの子育てとキャリアの両立に奮闘中です。
自身の経験を活かし、転職・就職活動に役立つ情報だけでなく、働く女性のキャリアライフを充実させるコンテンツやFP2級の資格も保有しているので働くうえで役立つマネー情報をお届けしていきます。