休職のメリット・デメリットは?給料や過ごし方についてもご紹介

仕事や人間関係のストレス、体調不良といった様々な理由で休職を検討している人がいるのではないでしょうか。 

そこで本記事では休職することのメリットやデメリット、休職中の過ごし方についてご紹介していきますので、休職を考えるうえでの参考にしてみてください。

この記事のまとめ

  • 休職中は無給となるが、病気やケガで休業する場合には、傷病手当金を受け取ることができる
  • 休職中であっても社会保険料は支払わなければならない
  • 休職することで、ストレスから解放され、治療に専念でき、将来について冷静に考えることができるようになる
  • 休職中は、「深く考え込まずにゆっくり休む」「生活リズムを整える」「好きなことを楽しむ」ことが大切である

休職とは?

休職とは、「仕事とは関係のない自分の都合」により長期間休みたい場合に会社に籍を置きながら休める制度」のことをいいます。

休職には法的な定めがないため企業ごとに休職制度の要件は異なります。また、休職期間中の賃金支払いの義務はなく無給になることが一般的です。

ここで期間や休職できる状況について詳しくみていきましょう。

休職できる期間は?延長は可能?

法律による明確な規制やルールなどはなく、会社がそれぞれ定めた就業規則に従って運用されているため期間や延長の可否は会社次第ですが、『独立行政法人「労働政策研究・研修機構」』の調査によると、中小企業では期間を1年未満としている会社が約半数を占めるのに対し、大企業では1年半~3年未満としている会社が約60%となっており、大企業ほど長く休める可能性が高いようです。

休職期間は勤続年数によって上限が異なることもありますので、会社の就業規則を確認しておきましょう。

休職ができる状況とは?

就業規則で定められた範囲内の理由であれば休職をすることができます。

ここでは、代表的な休職例を3つご紹介します。

「傷病休職」
・業務とは関係ないケガや病気で働けなくなり、療養が必要になったケースなどが該当
・仕事を休んだ方が良いという主治医の判断を記した「診断書」を、会社に提出する必要がある 
・うつ病など精神的な病気で仕事を休む人も多い

「自己都合休職」
・災害時のボランティアや青年海外協力隊への奉仕活動、専門学校への通学などが該当
・ケガや病気以外の自分の希望で休職するケースもここに含まれる 
※社会貢献や地域支援といった重要な意義もあるため、休職期間中給与が支給される会社もある

「留学休職」
・海外で本格的に言語や技術などを学びに行くケースが該当
 ※留学終了後は復職して得たスキルを仕事に活かすことができる
 ※業界や職種によっては、留学休職を積極的に認めている会社もある

休職のデメリット4選

会社の規定内であれば休職できることが分かりました。では休職することによるデメリットはあるのでしょうか。

休職中は収入がない

1つ目のデメリットは、収入が得られないことです。法律上、休職中の従業員に対する給与の支払い義務は企業に課せられていないため、休職中は給与が一切出ないのが一般的です。

ただし、求職理由が病気の療養の場合には、健康保険組合から傷病手当金として休職前の給与の2/3が支給されます。

療養以外の場合には無収入となるため、休職中の生活費などを考えるとデメリットといえるでしょう。

POINT

  • 傷病手当金の受給要件

    下記に当てはまる場合、傷病手当金を受給することができますので確認をしておきましょう。

    (1)業務外のケガ・病気の療養が理由である
    (2)働けない状態である
    (3)連続する3日間を含み、4日以上仕事を休む
    (4)休んでいる間、無給である
    ※全て満たす必要あり

    受給できる期間は支給開始から1年6ヶ月です。
    申請の手続きは職場を通して行いますので、「傷病手当金支給申請書」に必要事項を記入して提出しましょう。

【休業手当、傷病手当・傷病手当金の違い】

似たような言葉の手当がありますので、下記の違いを確認しておきましょう。

(1)休業手当とは?
業績悪化やストライキなどの会社の責任によって休業することになった場合に受け取れる手当

(2)傷病手当とは?
退職後、ハローワークに求職の申し込みをした後にケガ・病気が原因で15日以上継続して働けない場合に受け取れる手当
※雇用保険から支給される

(3)傷病手当金とは?
健康保険に病気やケガによって休職する場合に受け取れる手当で給料の代わりに支給される手当
※健康保険から支給される

社会保険料の支払いは継続する

休職のデメリットの2つ目は、休職中であっても社会保険料は支払わなければならないということです。社会保険とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険のことです。

休職中は給料は発生しなくとも会社に籍をおいている状態ですので、従業員としてみなされるため、社会保険料は変わらず発生することとなります。

支払い額は休職前と基本的に同額で通常は給料から天引きされるのですが、休職中は無給となるため、会社の指示に従い自分で振り込む必要があります。

このように休職中は金銭的なデメリットが多いといえます。

人事評価に影響する可能性がある

3つ目に人事評価に影響する可能性があるということです。

特に、遅刻や欠勤などが評価基準に組み込まれている企業の場合、休職が人事評価に影響する可能性は十分にあります。

私用により長期間休業した場合、復職後に担当業務が変更となり評価ポイントが以前と変わり昇進・昇格が難しくなってまう、うつ病などの病気を理由に休職した場合、病気の再発を恐れ、あえて復職後は負荷をかけないためか昇格できなってしまうというケースが考えられます。

もちろんすべての企業が、復職後の人事評価に影響を与えるとは限りませんし、上記のような例はあまり多くはないと思いますが、企業や上司によってはこのような例もあるということを頭に入れておきましょう。

復職できない可能性もある

復職できない可能性がある点にも要注意です。『独立行政法人 労働政策研究・研修機構』が平成25年に行った調査によると、病気により休職した社員の復職率は平均51.9%という結果でした。

病気の種類にもよりますが、休職をした人の約2人に1人は復職できず退職しているということです。復職にあたって会社の支援がなかったり、「同僚や上司に迷惑をかけてしまった」「復職しても視線が気になる」などプレッシャーを感じたりして、復職を諦めてしまうケースもあります。

休職にはこのようにさまざまな注意点があるため、じっくり検討してから休むかどうかを考えましょう。

休職のメリット

ここでは休職することのメリットについてお伝えしていきます。

治療に専念できる

身体的な病気やうつ病などの精神的な病の場合、休職することによって治療に専念することができます。

仕事をしながら治療をしようとしても、多忙で通院することも難しく治療を後回しにしてしまい、完治するまでにかなりの時間がかかってしまうことも少なくありません。

しかし、休職して治療だけに専念できる十分な時間を確保することによって、自分の心と体のケアだけに集中することができるため、回復を早めることができるでしょう。

ストレスから解放される

2つ目は、ストレスから解放されることです。

休職の理由が仕事や人間関係へのストレスの場合、ストレスから解放され快適な時間を過ごすことができます。

ストレスを貯め込み過ぎるとうつ病などの病気を発症してしまう可能性も考えられます。業務過多で体調の異変を感じている場合には、数週間でも良いので休職し、コンディションを整える時間を作ると気持ちが軽くなり、前向きに考えることができるようになるでしょう。

時間を好きに使える

3つ目のメリットは、自由に時間を使えることです。日々業務に追われていると趣味やプライベートの時間を取ることが難しいですが、休職することで自分の好きなことに時間を費やすことができます。

休職の理由にもよりますが、病ではなく自主都合の休職の場合にはリフレッシュを含めて小旅行に出かけるなどし、心に余暇を与えるのも良いでしょう。

自分の将来について冷静に考えることができる

残業が多いなどのハードワークを行っている場合には、毎日仕事のことばかりで休みの日は仕事の疲れが取れず、1年中頭の中に仕事がある状態になっている可能性があります。このような状態では、落ち着いて将来のことを考える時間が取れません。

しかし、休職することによって、仕事から離れることで時間に余裕が生まれ、今の状況を客観視することができ、冷静に将来について考えることができるでしょう。

休職する手順

休職は社員の権利ではなく、あくまでも福利厚生の一環として会社が独自に認めてくれている「解雇の猶予期間」ですので、長期的に仕事を休みたい場合は会社が定めるルールに従い手続きを行いましょう。 

ここでは、一般的な手順を紹介しますので参考にしてみてください。

1.会社の休職制度について確認する

休職の細かいルールは、会社ごとに異なります。

まずは、期間・休職中の給与の取り扱い・必要書類・復職後の支援体制などについて確認してみましょう。中には休職制度自体が存在しない会社もありますので、そもそも制度があるのかどうかも事前に確認しておきます。

2.診断書を提出する

休職するケースで最も多い理由は病気やケガです。 そのため、休職を申し出た際に「診断書」の提出を求められることがあります。

診断書とは患者の症状や診断内容、治療などについて医師のみが作成できる書類のことをいい、作成してもらうためには、2,000~1万円ほど費用がかかります。

うつ病を発症したなどの精神疾患の場合も診断書を提出することで休職することが可能となりますので、身体への不調を理由に休職する場合には、必ず診断書を用意しましょう。

会社によっては診断書のフォーマットが決まっているケースもありますので、事前に確認をしておきます。

3.上司に休職したい旨を伝える

診断書の準備ができたら、会社に休職したいことを報告します。

いずれ復職を考えているなら、直属の上司との関係悪化は避けたほうが無難ですので、人事部ではなく、まずは直属の上司に伝えましょう。

上司に相談することで、休職を考える程人間関係が悪化している、オーバーワークであるということが分かると、何らかの対処をしてくれる可能性も充分に考えられます。
場合によっては労働環境が改善し、休まずに事態を乗り越えられることもあるでしょう。ただし、上司との関係悪化が原因の場合には、この限りではありません。

4.必要書類を提出する

上司や会社との話し合いで休職が決定したら、休職に必要な書類を提出します。
一般的には「休職願」など会社所定の申請書と「診断書」の2種類が必要になることが多いです。

すでに仕事を休んでいる場合は、必要書類を郵送で送ります。会社が必要書類を受け付けた段階で正式に休職が認められるため、できるだけ早く、不備のない状態で提出することが大切です。

休職中の過ごし方

ここでは休職中のおすすめの過ごし方についてお伝えしていきます。休職中の過ごし方によって今後の生き方が変わってくるかもしれません。

ストレスなどが原因で休職をしている場合を想定してお伝えしていきますので、参考にしてみてください。

深く考えずにゆっくり休む

休職してすぐの時期は、精神的にも肉体的にもまずはしっかり休むことが大切です。
今まで仕事に奔走してきたことにより疲労が貯まっているため、思考力や適切な判断力が低下しています。また、休職に対して罪悪感を覚えやすく、急に働かない環境に移ったことであれこれ悩んで沈みがちになる可能性も考えられます。

休職し始めたばかりの時期は、どうしても復職後のことや会社のことが気になってしまいますが、まずは心や体の状態がある程度よくなるまではできるだけ深く考えずに、仕事のことは忘れて自分の心と体のケアに専念しましょう。

生活リズムを整える

毎晩遅くまで仕事をする習慣がついている人はどうしても夜型の生活になりがちです。仕事から離れ心も少しずつリフレッシュし始めたら、健全な生活リズムを取り戻しすがすがしい一日を送ることができるように意識をしましょう。

具体的には、少しずつ起床・就寝時間などの生活リズムを整え、散歩など適度な運動も行います。食事も朝・昼・晩と日本食を意識し、野菜なども積極的に取り入れるようにしていくと良いでしょう。

このように生活リズムを整えることで体内のホルモンバランスも保たれやすくなり、生活習慣病やうつ病の予防ができます。休職前は気分が落ち込んでいたという人の場合は特に有効です。 

好きなことを楽しむ

休職していることにも慣れ、少しずつ本来の自分を取り戻すことができたと感じたら、自分の好きなことを思いっきり楽しみましょう。

映画を観る、ショッピングをする、ドライブをするなどどんなことでも構いません。自分が好きなことをたくさん楽しみ、乾いた心をしっかり潤していきましょう。

客観的に将来について考える

最後に自分が将来どうしたいのかを冷静に考え直します。今の会社で働き続けたいのか、それとも他の企業に転職をしたいのか、自分がやりたい仕事はどんな仕事なのか、などリフレッシュされた頭で自分の本音と向き合う時間を作ると良いでしょう。

仮に復職を考える場合には、休職に追い込まれるほど大変だった要因を突き止め、改善する手立てを考えてみてください。今すぐには働けないと考えるのであれば、それも一つの選択肢です。

もう一度働きたいと感じたときに、万が一会社員として採用されることが難しかったとしても、職種によっては在宅で一人でできる仕事など様々な選択肢があります。まずは冷静に客観的に将来について考える時間も取ることをおすすめします。

この記事を書いた人

元中途求人広告アドバイザー
こばさん

不動産会社での営業経験を経て、中途求人広告アドバイザーに転身。これまでに中小・ベンチャー企業を中心に100社以上の中途採用をご支援してきました。現在は3人の子供たちの子育てとキャリアの両立に奮闘中です。
自身の経験を活かし、転職・就職活動に役立つ情報だけでなく、働く女性のキャリアライフを充実させるコンテンツやFP2級の資格も保有しているので働くうえで役立つマネー情報をお届けしていきます。

この記事を共有する

同じ条件の就職・転職記事

  • NEW

休職したまま退職する方法は?退職日・失業保険・伝え方など知りたい情報をご紹介!

「休職したまま退職したいけれどそれって問題なのかな?」そう考えている人も多いのではないでしょうか。 本記事では休職したまま退職したほうが良いケースや退職するまでの手続きなどについて解説しています。 退職する際に気になる、退職日や失業保険、上司への伝え方のポイントについても記載しています。 その他にも、そもそも退職するか休職するかを悩んでいる人向けにメリット・デメリットも紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。 この記事のまとめ 復職のイメージが沸かない、休職の原因が解決されていない、病気が完治していない場合には休職したまま退職をしても良い 休職したまま退職する場合の手順は、「①上司に退職することを伝える⇒②退職届など書類を提出する⇒③退職後に発行される書類を受け取る⇒④退職後に必要な手続きを行う」である 休職中に転職活動を行うことは法律的には問題ないが、企業によっては処分を受ける場合もある 休職していることで転職活動が不利になる可能性もあるので注意する 休職をしたまま退職する場合の手順 しばらく休職をしていたが、やはり「復職はできない」と感じた場合には退職をすることとなります。 ここでは休職をしたまま退職をする場合の手順についてお伝えしていきます。 1.上司に退職したい旨を伝える 退職を決断したら、まずはその意向を直属の上司に伝えます。 上司に伝えるタイミング 退職の意向が固まったタイミングですぐに伝えます。通常の退職の場合、引き継ぎや挨拶などがあるため遅くとも退職日の1ヵ月前までに申し出るのが基本です。 一方、休職していた場合には休職前に引継ぎ業務が終わっている場合もありますので、申し出るタイミングは意思が固まったタイミングで問題ありません。 ただし、復職する予定で復職日を決めていた場合には、人事異動や人員計画などを立て直す必要があるため、できるだけ早めに申し出ることをおすすめします。 上司に伝える際のポイント 伝える際には下記のようなポイントを入れながら伝えると円満退社に繋がりやすいです。 ・休業をさせてもらっていることへの感謝と迷惑をかけてしまっていることへのお詫び ・病気の場合)医師から退職を勧められていること ・今までのお世話になったことへの感謝の気持ち できるだけ穏便に退職するためにも感謝やお詫び・お礼の気持ちを意識して話すことを意識しましょう。 上司に伝える方法 直接会って話をすることがベストですが、出歩くことが難しい場合は電話・メールでもOKです。 できれば退職の挨拶なので、上司には直接理由を説明することが望ましいですが、様々な理由で休職をしていると思いますので、直接会うことが難しければ電話で伝えましょう。 できればメールで終わらせたいと考えているかもしれませんが、上司が忙しくて気付けなかったり、送信ミスにより届かなかったりする恐れもあるため、確実に上司に報告がいく手法のほうが望ましいです。  ただし、これはあくまで一般論ですので、精神疾患を患っている場合など、精神的に会社や上司とかかわりを持ちたくない場合には、メールでも全く問題はありませんので、自分の体調を優先した手法を選択しましょう。 POINT 休職したまま退職する場合の退職日はいつ? 休職したまま退職した場合、いつが退職日になるのか疑問に思う人もいるかと思いますが、 基本的には「退職したいと上司に伝えた日から約1ヵ月後」とする場合が多いようです。 ただし、民法上では申し出から2週間後を退職日とすることも可能となっているため、2週間後を退職日とするケースもあります。 退職日を明確に知りたい場合には、いつを退職日とすべきかも含めて会社に確認してみてください。 注意すべき点は、「上司に申し出た日が退職日ではない」ということは理解しておきましょう。 2.退職に必要な書類を提出する 退職が決まったら、退職届など退職に必要な書類を提出します。 会社を退職すると健康保険や厚生年金保険なども基本的に脱退することとなりますので、会社に必要な書類を確認し速やかに提出しましょう。 【退職に必要な書類】 ・退職届 ・健康保険・厚生年金保険脱退に関する書類 など ※企業に指示に従い提出する また、会社からの指示に従い、会社から支給されている書類や備品も返却します。 【返却が必要なもの】 ・健康保険証 ・社員証 ・名刺 ・PCなどのデバイス ・書類など会社から貸与されているもの全て POINT 荷物はどうする? 復職を念頭において休職しているケースもあるでしょう。しかし、休職したまま退職をする場合には、会社においている荷物を自ら取りに行くべきなのか、と悩むところです。 就業している会社次第ではありますが、下記のような手段があります。 ■人がいない時間を見計らい会社に取りに行く 企業によっては誰にも会わないように配慮してくれるケースもあります。 ■郵送してもらう 会社としても私物を勝手に処分することはできませんので、お願いをすれば郵送をしてくれる可能性があります。その際は、着払いで郵送してもらうとトラブルを防げます。 ■廃棄してもらう 会社の配慮が得られなさそうな場合や特に捨てても問題ないような私物しかない場合には廃棄をしてもらっても良いでしょう。 3.退職後に発行される書類を受け取る 退職の手続きが終了したら、退職後に発行される書類を受け取ります。転職先への提出・失業給付金受給に必要な書類ですので大切に保管をしておきましょう。 【受け取り書類一覧】 (1)離職票 (2)雇用保険被保険者証 (3)年金手帳 (4)源泉徴収票 離職票 離職票とは現在仕事をしていないことを証明する書類で、ハローワークで失業保険給付の請求をする際に必要ですが、次の転職先が決まっている場合には不要です。 発行されるまでには退職してから10日前後かかるケースが多いです。会社が必ず提出する書類ではないため、必要な場合には会社に発行をお願いしましょう。 雇用保険被保険者証 雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入していることを証明する書類のことです。転職先が決まっている場合は転職先へ提出し、決まっていない場合は失業保険給付を請求する際に必要な書類です。 基本的に会社が保管していることが多いのですが、個人管理の会社もあります。もし紛失していた場合は「被保険者番号」を伝えると、ハローワークで再発行してもらえますので、会社に被保険者番号を確認しましょう。 年金手帳 年金手帳とは、公的年金制度に加入していることを証明する書類のことです。年金手帳は年金受給時まで同じものを継続して使用しますので大切に保管しておきましょう。会社で保管されている場合には、退職の際に受け取り、転職先が決まっているのであれば、転職先に提出します。 すぐに転職をしない場合は、国民年金へ加入手続きが必要となりますので、居住している市区町村の役所で申請を行いましょう。万が一、年金手帳を紛失した場合は、年金事務所に依頼すれば再発行が可能です。 源泉徴収票 源泉徴収票とは、1年間に会社から支払われた給料・賞与・納付済みの所得税額などが記載されている書類のことで、年末調整時に必要となります。 転職が決まっている場合には、転職先の企業へ提出してください。就職先が決まっていない場合には、自分で確定申告をする必要がありその際に使用します。 4.退職後に必要な手続きを行う 退職後の転職先が決まっている場合には、転職先に提出が必要な書類を用意しておきます。 一方、再就職の予定が現時点でない場合には、健康保険や国民年金への加入の手続きが必要です。 健康保険の手続き 健康保険(保険証などに必要)の場合には下記の3つの選択肢があります。 健康保険に加盟していない場合、医療費を全額負担しなければならないなど負担が大きくなりますので、早めに手続きをしておきましょう。 健康保険を継続 健康保険に継続して2ヵ月以上加入していて、退職後20日以内に申請をした場合には、退職後2年間を制限として、退職前の健康保険に加入することができます。 ただし、保険料は労使折半ではなく、全額自己負担となります。 国民健康保険へ加入する 住んでいる市区町村の役所にて手続きを行います。保険料は、市区町村によって異なりますが、前年の所得などによって計算されます。 家族の健康保険の扶養に入る 結婚している場合であれば、家族の健康保険の扶養に入る手続きを行います。家族の勤めている会社での申請となりますので、家族に手続きを依頼します。 健康保険と国民健康保険の違い 健康保険は一般的に会社員とその扶養家族に対して、労災保険の給付対象とならない事象(病気・ケガ・出産・死亡)について保険給付を行っています。 国民健康保険は、健康保険の適用を受けない自営業者や未就業者を対象とした保険です。 健康保険と国民健康保険では支給される手当に違いがあります。 国民健康保険には、出産手当金や傷病手当金はありませんのでご注意ください。 国民年金 会社に勤めている場合には「第2号被保険者」となりますが、退職して無職となる場合には、「第1号被保険者」・結婚しており夫もしく妻の被扶養配偶者となる場合には「第3号被保険者」となることを申請する必要があります。 将来の年金額に関わってきますので、正しく申請を行っておきましょう。 休職中に転職活動を行う場合の注意点 休職したまま退職をする場合、無職となってしまうリスクを考えると、できれば次の転職先が決まったタイミングで退職をしたいですよね。  しかし、休職中に転職活動をしても問題ないのかと不安になるケースもあるかと思います。 ここでは休職中の転職活動に関する注意点をおつたえしていきますので、参考にしてみてください。 法律上は問題ないが、企業によっては処分を受ける可能性もある 休職中に転職活動を行うことは、法律的に問題はありません。労働者には職業を自由に選択をする権利がありますので、仮に休職中に転職活動をした結果、次の就職先が決まった場合にも法律で罰せられるようなことはありません。 ただし、企業によっては、休職中の転職活動を禁止している企業もあります。休職中に転職活動を行っていることが発覚した場合、処分を受ける可能性もあるため、休職中の転職活動は企業の就業規則を確認したうえで慎重に行うべきです。 転職活動に不利に働く可能性もある 休職中で時間があるからといって、本来は就業しているべき時間に転職活動を行うと、面接を実施している企業からすると、「この人は仕事をサボっているのかな」という疑念を持たれる可能性があります。 また休職中であることが企業側に伝わった際に、休職の理由にもよりますが、「また人間関係のトラブルを起こしてしまうのでは?」「体力的に持たないのでは?」などとネガティブな印象を持たれかねません。 面接はできる限り就業時間外に行い、休職の理由について聞かれた場合を想定し、休職して学んだこと、再発防止のために行っている行動など面接官が納得するような理由を考えてみましょう。

2024.03.22