働く環境





Family Care Workingとは


ネオキャリアで働くパパ・ママや介護が必要な家族がいる従業員のための
家庭と仕事の両立を支援する制度の総称を「Family Care Working」略して、「ファミケア」と呼んでいます。






結婚~妊娠までに使用できる制度

    ・慶弔休暇(結婚休暇)

    本人が結婚した場合に、7日分の特別休暇(有給)を付与しています


    ・チャイルドプラン休暇

    不妊治療のため本人が申請した場合に、12日分の特別休暇(有給)付与と最大3ヶ月の休職を許可しています






    妊娠~出産前後に使用できる制度

      ・マタニティ休暇

      妊娠中、体調不良時や定期通院に使用できる8日分の特別休暇(有給)を付与しています
      ※産前休業に入るまで取得可能

      ・妊娠休業

      妊娠により就業が困難な場合に、産前休業に入るまでの休職(無給)を許可しています
      ※社会保険料はお支払いいただきます

      ・在宅勤務制度

      妊娠中で主治医に通勤困難と判断された場合、フル在宅勤務を許可しています
      ※育休からの復職後も子が小学4年生になるまで使用可能

      ・慶弔休暇(妻の出産)

      配偶者の出産の際に、3日分の特別休暇(有給)を付与しています


      ・勤務スケジュール変更

      妊娠等で時差出勤の希望がある場合、勤務時間(8:00-20:30の時間内)の前倒し・後ろ倒しが可能です


      ・産前/産後休業

      労働基準法で定められおり、産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間の休業が可能です
      産休中は健康保険から出産手当金の支給と、出産育児一時金として1児につき50万円が支給されます





      出産後~復職までに使用できる制度

        ・産後パパ育休

        労働基準法で定められおり、育休とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できるパパの育休です


        ・育児休業

        原則1歳未満の子を養育するために休業できる制度です
        ※要件を満たす場合、当社では最長3歳までの休業延長と、育休中は雇用保険から育児休業給付金が支給されます





        復職後に使用できる制度

          ・成長見逃さないDay

          子供の大事なイベントを見逃さないために特別休暇(有給)を付与しています
          入学式・卒業式・運動会・授業参観などに利用ができます

          ・育児サポート手当

          子を認可保育所に預けられず、認可外保育所等を利用する場合に支給いたします
          ※認可と認可外の保育料の差額を支給します(上限:月額5万円)

          ・子の看護休暇

          子供のケガや病気等のために休暇の取得が可能です
          法律では小学校入学まで、ネオキャリアでは中学校入学まで取得できます

          ・育児短時間勤務

          希望により、男女共通で育児中の時短勤務ができる制度
          法律では3歳までですが、ネオキャリアでは中学校入学まで延長可能です

          ・週休3日制度

          希望により、子の小学校入学まで1週間の所定労働日数を4日に変更できる制度です


          ・在宅勤務制度

          子が小学校4年生になるまでフル在宅勤務が可能です






          家族の介護中に使用できる制度

            ・介護休暇

            要介護状態にある家族の介護その他の世話をする場合に、対象家族1人につき、1年間に5日休暇(無給)の使用が可能です


            ・介護休業

            要介護状態にある家族を介護する場合、最長93日まで休業が可能です
            要件を満たす場合、介護休業中は雇用保険から介護休業給付金が支給されます

            ・介護短時間勤務

            要介護状態にある家族の介護その他の世話をする場合に、介護時短勤務(1日5時間まで短縮可能)ができる制度です


            ・在宅勤務制度

            要介護状態にある同居の家族を介護する場合、フル在宅勤務が可能です


            ・週休3日制度

            要介護状態にある家族を介護する場合に、希望により1週間の所定労働日数を4日に変更可能です


            ・勤務スケジュール変更

            介護による時差出勤の希望がある場合、勤務時間(8:00-20:30の時間内)の前倒し・後ろ倒しが可能です





            ※いずれも制度適用には規定がございます。対象外となるケースもございますのでご了承ください。